○青森市地価公示台帳閲覧規程
平成十七年四月一日
規程第八号
(趣旨)
第一条 この規程は、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第七条第二項の規定により、地価の公示に係る事項を記載した図書(以下「台帳」という。)の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。
(台帳閲覧場所)
第二条 台帳の閲覧の場所は市長が定める場所とする。
(平成二八規程六・全改)
(閲覧日及び閲覧時間)
第三条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
一 閲覧日 青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する休日を除く各日
二 閲覧時間 青森市職員の勤務時間等に関する規程(平成十七年青森市規程第十号)による職員の勤務時間内
(平成二八規程六・一部改正)
(閲覧の手続)
第四条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、地価公示台帳閲覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(平成二八規程六・一部改正)
(厳守事項等)
第五条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
二 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
三 台帳を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
四 台帳を第二条に規定する市長が定める場所から外へ持ち出さないこと。
五 その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができるものとする。
(平成二八規程六・一部改正)
(損傷等の届出)
第六条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第七条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第八条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規程第四号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規程第六号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成28規程6・追加)