○青森市事務の委任及び補助執行に関する規則
平成十七年四月一日
規則第十三号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 委任(第三条―第九条)
第三章 補助執行(第十条―第十五条)
第四章 補則(第十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について必要な事項を定めるものとする。
(平成一九規則八・平成二〇規則五・平成二七規則四二・一部改正)
第二章 委任
(副市長への委任)
第三条 市長が、市以外のものの代理人として市との間に法律行為を行う場合における当該行為に係る市長の権限は、青森市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(令和五年青森市規則第四十二号)第一号に掲げる副市長に委任する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その権限を同規則第二号に掲げる副市長に委任することができる。
(平成一九規則八・平成二七規則四七・令和三規則一九・令和五規則四三・一部改正)
(福祉事務所長への委任)
第四条 福祉事務所長に、次に掲げる事務を委任する。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十四条から第二十六条までに定める申請又は職権による保護の開始及び変更並びに停止及び廃止に関すること。
二 生活保護法第二十七条に定める被保護者に対する指導及び指示に関すること。
三 生活保護法第二十七条の二に定める相談及び助言に関すること。
四 生活保護法第二十八条に定める報告、調査及び検診に関すること。
五 生活保護法第三十条及び第三十一条に定める生活扶助の給付(同法第三十七条の二に定める被保護者以外の者に対する生活扶助の給付を含む。)に関すること。
六 生活保護法第三十二条から第三十七条までに定める教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付(同法第三十七条の二に定める被保護者以外の者に対するこれらの給付を含む。)に関すること。
七 生活保護法第四十八条第四項に定める届出に関すること。
八 生活保護法第五十五条の四第一項及び第五十五条の六に定める就労自立給付金の支給及び報告に関すること。
九 生活保護法第五十五条の五第一項及び第五十五条の六に定める進学準備給付金の支給及び報告に関すること。
十 生活保護法第五十五条の七第一項及び第二項に定める被保護者就労支援事業の実施に関すること。
十一 生活保護法第六十二条に定める被保護者が指示等に従う義務に違反した場合の保護の変更、停止又は廃止に関すること。
十二 生活保護法第六十三条に定める費用返還に関すること。
十三 生活保護法第七十二条第二項に定める同法第十九条第二項の措置に伴う保護費、保護施設事務費及び委託事務費の繰替支弁金の請求に関すること。
十四 生活保護法第七十六条に定める遺留金品の処分に関すること。
十五 生活保護法第七十七条から第七十八条の二までに定める費用等の徴収に関すること。
十六 生活保護法第八十条に定める前渡した保護金品の返還免除に関すること。
十七 生活保護法第八十一条に定める後見人選任の請求に関すること。
十八 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(同法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法に定める事務のうち、前各号に掲げる事務に関すること。
十九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の六に定める障害児通所支援及び障害福祉サービス等の措置に関すること。
二十 児童福祉法第二十二条に定める助産の実施に関すること。
二十一 児童福祉法第二十三条に定める母子保護の実施に関すること。
二十二 児童福祉法に定める保育所における保育の提供並びに同法第二十四条第三項に定める調整及び要請、同条第四項に定める勧奨及び支援並びに同条第五項又は第六項に定める措置に関すること。
二十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に定める障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関すること。
二十四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条に定める措置に関すること。
二十五 老人福祉法第二十七条に定める遺留金品の処分に関すること。
二十六 老人福祉法第二十八条に定める費用の徴収に関すること。
二十七 老人福祉法第三十六条に定める調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
二十八 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の二に定める診査及び更生相談並びにその措置に関すること。
二十九 身体障害者福祉法第十八条に定める障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
三十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十六条に定める補装具の交付及び修理に関すること。
三十一 身体障害者福祉法第二十三条に定める売店の設置及び運営を円滑にするための協議等に関すること。
三十二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四に定める障害福祉サービスに関すること。
三十三 知的障害者福祉法第十六条に定める障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(平成一八規則一〇〇・平成二〇規則六・平成二一規則一四・平成二四規則九・平成二五規則一五・平成二六規則二六・平成二六規則三一・平成二七規則一四・平成三一規則四・令和二規則一一・一部改正)
(病院の管理者への委任)
第五条 病院の管理者に、その管理に係る病院事業の料金、手数料その他の収入の徴収及び督促に関する業務を委任する。
(青森市立高等看護学院長への委任)
第五条の二 青森市立高等看護学院長に、次に掲げる事務を委任する。
一 院内の取締に関すること。
二 教育課程及び授業時間並びに休業日の決定に関すること。
三 入学、休学、復学、退学及び転学の許可に関すること。
四 学生の賞罰に関すること。
五 臨地実習の計画の策定及び実施に関すること。
(平成一九規則三三・追加)
(企業局長への委任)
第六条 企業局長に、次に掲げる事務を委任する。
一 企業局水道部及び交通部の職員に係る児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に基づく児童手当に関すること。
二 青森市情報公開条例(平成十七年青森市条例第二十六号)第十七条及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する審査請求のうち、処分又は不作為に係る実施機関が公営企業管理者で、かつ、裁決をすべき実施機関が市長である審査請求に係る行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項に規定する審査庁がすべき事務に関すること。
(平成一七規則二〇五・平成一八規則六三・平成二〇規則五・平成二二規則一二・平成二二規則三四・平成二三規則八・平成二四規則九・平成二五規則六・平成二七規則一四・平成二八規則一六・令和四規則一七・令和五規則三一・一部改正)
(建築監視員への委任)
第七条 建築監視員に、次に掲げる事務を委任する。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第七項の規定に基づく緊急の必要がある場合における仮の使用禁止命令又は仮の使用制限命令に関すること。
二 建築基準法第九条第十項の規定に基づく緊急の必要がある場合における工事の施工の停止命令又は工事に係る作業の停止命令に関すること。
(平成一九規則八・旧第八条繰上)
(教育長への委任)
第八条 教育長に、次に掲げる事務を委任する。
一 維持修繕工事又は製造の請負契約の執行伺(支出予定額及び支出負担行為額百三十万円以下の契約に限る。)及び支出負担行為に関すること。
二 物品の購入(この規則に別に定めのあるものを除く。)の契約の執行伺(支出予定額及び支出負担行為額五百万円未満の契約に限る。)及び支出負担行為に関すること。
三 物品の修繕の契約の執行伺(支出予定額及び支出負担行為額二千万円未満の契約に限る。)及び支出負担行為に関すること。
四 図書館の図書の購入契約に係る契約の執行伺及び支出負担行為に関すること。
五 交際費、一般食糧費及び食糧費に係る契約の執行伺及び支出負担行為に関すること。
六 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。
イ 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金に係るもの
ロ 旅費に係るもの
ハ 駐車料金、有料道路通行料金、入場料及び車両借上料で契約書又は請書の作成を要しないもの並びにテレビ受信料その他これらに類する使用料及び賃借料に係るもの
ニ 図書、新聞、雑誌、追録その他定期刊行物の購入に係るもの
ホ 光熱水費及び通信運搬費(切手、はがき、小包、宅配便、電話及び電報に係るものに限る。)に係るもの
ヘ 長期継続契約に係る賃貸借の支出に係るもの
ト 負担金、補助及び交付金並びに助成金並びに利子補給金(交付決定又は交付額の確定されたものを除く。)の給付で支出負担行為額五百万円未満のもの
チ 交付決定又は交付金額の確定された負担金、補助及び交付金並びに助成金並びに利子補給金の給付に係るもの
リ 単価契約をしてあるもの又はあらかじめ法令等の単価の定めのあるもの
ヌ 税外収入払戻金に係るもの
七 委託契約(工事の請負並びに工事の設計及び工事に伴う調査、測量等の委託に係るものを除く。)の執行伺(支出予定額及び支出負担行為額千万円未満の契約に限る。)及び支出負担行為に関すること。
八 前各号以外の契約(不動産の購入、工事の請負、工事の設計及び工事に伴う調査、測量等の委託並びに工事用資材の購入に係るものを除く。)で次に掲げるものに関すること。
イ 使用料及び賃借料(長期継続契約に係る賃貸借契約に係るものを除く。)に係る執行伺(支出予定額及び支出負担行為額二千万円未満の契約に限る。)及び支出負担行為
ロ 需用費(一般修繕料を除く。)及び役務費に係る執行伺(支出予定額及び支出負担行為額五百万円未満の契約に限る。)及び支出負担行為
ハ 報償費に係る執行伺(支出予定額及び支出負担行為額が百万円未満の契約に限る。)及び支出負担行為
九 前各号の契約で検査の復命に関すること。
十 支出予定額三十万円未満の不用品の処分に関すること。
十一 青森市勤労青少年ホーム条例(平成十七年青森市条例第百三十九号)第三条に規定する青森市勤労青少年ホームの管理運営に関すること。
十二 青森勤労者プール条例(平成十七年青森市条例第百四十号)第三条に規定する青森勤労者プールの管理運営並びに使用料の徴収、還付及び減免に関すること。
十三 青森市農村環境整備共同利用センター条例(平成十七年青森市条例第百六十八号)第三条に規定する北部地区農村環境改善センターの管理運営並びに使用料の徴収及び還付に関すること。
十四 青森市駐車場条例(平成十七年青森市条例第百九十一号)第十五条第一項に規定する青森市文化会館地下駐車場及び青森市民ホール駐車場の管理運営並びに料金の徴収及び免除又はこれらの施設の利用料金の収受及び免除に関すること。
十五 公民館使用料及び観覧料、市民センター使用料、小牧野遺跡保護センター使用料並びに浪岡細野山の家使用料の徴収、還付及び減免に関すること。
十六 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用料の決定、徴収、還付及び減免(青森市行政財産目的外使用料条例(平成十七年青森市条例第八十七号)第四条第一号に該当する場合に限る。)に関すること。
十七 森林博物館観覧料及び使用料、文化会館使用料、文化交流ホール使用料、合浦亭使用料、市民美術展示館使用料、あおもり北のまほろば歴史館入館料並びに中世の館使用料及び展示観覧料の徴収、還付及び減免又はこれらの施設の利用料金の収受、還付及び減免に関すること。
(平成一九規則八・旧第九条繰上・一部改正、平成一九規則五三・平成二〇規則六・平成二二規則一二・平成二五規則六・平成二七規則一四・平成二七規則四二・平成三〇規則八・令和二規則一一・令和四規則一七・令和五規則一七・一部改正)
(農業委員会への委任)
第九条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。
一 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十条第一項の規定により委託を受けた業務の執行に関すること。
二 公益社団法人あおもり農業支援センターから委託を受けた農地売買等事業に基づく業務の執行に関すること。
(平成一九規則八・旧第十条繰上、平成二二規則一二・平成二四規則九・平成二五規則六・平成二六規則二六・令和四規則一七・一部改正)
第三章 補助執行
(教育部長への補助執行)
第十条 教育部長に、次に掲げる事務を補助執行させる。
一 私立学校に関すること。
三 出納通知に関すること。
四 資金前渡職員の指定に関すること。
五 次に掲げる歳入金の調定及び収入命令に関すること。
イ 奨学金の返還金
ロ 学校給食費
六 教育財産の取得及び処分に関すること。
七 補助金及び交付金に関すること。
八 奨学金の貸付けに関すること。
九 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第八条の規定による補助に係る学習等供用施設に関すること。
十 教育委員会分掌事務に関連する表彰及び青森市後援等の名義使用に関すること。
十一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第一条の三に規定する大綱及び同法第一条の四に規定する総合教育会議に関すること。
(平成一八規則六三・一部改正、平成一九規則八・旧第十一条繰上、平成一九規則五三・平成二一規則一四・平成二二規則一二・平成二五規則六・平成二六規則一・平成二七規則一四・平成三一規則四・令和三規則一〇・一部改正)
(選挙管理委員会事務局長への補助執行)
第十一条 選挙管理委員会の事務局長に次に掲げる事務を補助執行させる。
一 配当された予算の執行に関すること。
二 出納通知に関すること。
三 資金前渡職員の指定に関すること。
四 委員会に係る歳入金の調定及び収入命令
(平成一九規則八・旧第十二条繰上・一部改正)
(監査委員事務局長への補助執行)
第十二条 監査委員の事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。
一 配当された予算の執行に関すること。
二 出納通知に関すること。
三 資金前渡職員の指定に関すること。
四 委員に係る歳入金の調定及び収入命令
五 外部監査に関すること。
(平成一九規則八・追加)
(農業委員会事務局長への補助執行)
第十三条 農業委員会の事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。
一 配当された予算の執行に関すること。
二 出納通知に関すること。
三 資金前渡職員の指定に関すること。
四 委員会に係る歳入金の調定及び収入命令に関すること。
五 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業及び同法第二十一条に規定する登記の特例に関すること。
六 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第九条第一項の規定による推薦及び募集に関すること。
(平成二〇規則五・平成二二規則一二・平成二九規則一九・令和四規則一七・一部改正)
(庁舎管理事務の補助執行)
第十四条 青森市庁舎管理規則(平成十七年青森市規則第二十六号)に規定する管理員の所掌事務を教育委員会の課長、選挙管理委員会の事務局長、農業委員会の事務局長及び監査委員の事務局長(以下「課長等」という。)に、管理員の補助事業を当該課長等の指揮監督を受ける職員にそれぞれ補助執行させる。
(議会事務局長等への補助執行)
第十五条 議会事務局長及び事務局職員に、次に掲げる事務を補助執行させる。
一 配当された予算の執行に関すること。
二 出納通知に関すること。
三 資金前渡職員の指定に関すること。
四 議会に係る歳入金の調定及び収入命令
五 議事堂に係る庁舎の管理に関すること。
(平成二〇規則五・一部改正)
第四章 補則
(平成一九規則八・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月規則第二〇五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第六三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月規則第一〇〇号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第八号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第三三号)
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年八月規則第五三号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年三月規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第六号)
(施行期日等)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月規則第一四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、青森市行政組織規則の一部を改正する規則(平成二十二年青森市規則第 号。以下「一部改正規則」という。)による改正前の青森市行政組織規則(平成十七年青森市規則第十号)第二条第一項に規定する生涯学習課及び第七条第五項に規定する中央市民センターに配当された予算のうち、同規則第五条市民文化部の部生涯学習課の分掌事務第一号から第十三号までに規定する分掌事務及び一部改正規則による廃止前の青森市中央市民センター処務規則(平成十七年青森市規則第百十号)第四条に規定する分掌事務に係る予算の出納整理事務は、教育長に補助執行させる。
附則(平成二二年五月規則第三四号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第六条の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二三年三月規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月規則第九号)
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第一五号)抄
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一月規則第一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年六月規則第二六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年九月規則第三一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成二十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第十条の規定は適用せず、この規則による改正前の青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第十条の規定は、その在職中に限り、なおその効力を有する。
附則(平成二七年六月規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、平成二十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。)附則第二条第一項の規定により、同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第二条第一項の規定は適用せず、この規則による改正前の青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第二条第一項の規定は、その在職中に限り、なおその効力を有する。
附則(平成二七年八月規則第四七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第一六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第一九号)
(施行期日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の青森市事務の委任及び補助執行に関する規則(平成十七年青森市規則第十三号)第八条第十四号の規定により教育長が行ったこの規則の施行の日以後の使用の許可に係る使用料の徴収、還付及び減免に関する事務並びに同条第十六号の規定により教育長が行った同日以後の使用の許可に係る使用料の徴収、還付及び減免に関する事務(市民体育館使用料、屋内グラウンド使用料、市民プール使用料及び浪岡体育館使用料の徴収、還付及び減免に関する事務に限る。)は、市長が行った事務とみなす。
附則(平成三一年三月規則第四号)
(施行期日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月規則第一一号)
(施行期日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規則第一九号)
(施行期日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月規則第一七号)
(施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月規則第一七号)
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月規則第四三号)
(施行期日)
この規則は、令和五年十二月二十七日から施行する。