○青森市役所支所処務規則

平成十七年四月一日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市役所支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第二条 支所は、市民部の所管とする。

(平成二二規則一一・平成三〇規則四・一部改正)

(職員)

第三条 支所に支所長及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第四条 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第五条 支所の分掌事務は、次のとおりとする。

 地域の情報の収集及び提供に関する事項

 地域に係る要望等の処理及び関係部課との連絡調整に関する事項

 市民相談に関する事項

 市税の申告書の配付及び受付に関する事項

 税の証明書の交付に関する事項

 税及び税外諸歳入の収納に関する事項

 戸籍、印鑑及び住民異動等の各種届出書の受付に関する事項

 戸籍の謄抄本等、住民票の写し、印鑑、身分等の各種証明書の交付に関する事項

 国民健康保険及び国民年金の資格の取得及び喪失等に関する事項

 埋火葬許可に関する事項

十一 個人番号カード及び電子証明書に関する事項

十二 前各号に掲げるもののほか、窓口業務に関する事項であって市長が特に必要と認めるもの

十三 その他庶務及び各課の事務連絡に関する事項

(平成一九規則三・平成二四規則八・平成二八規則一五・平成二九規則一八・令和三規則一〇・一部改正)

(重要事務の処理)

第六条 前条に定める事務であって、特に重要又は異例に属するものについては、その都度関係の各課長及び各機関の長の指示を受けて処理するものとする。

(平成二四規則八・全改)

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二四規則八・旧第九条繰上)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四規則八・一部改正)

(平成一九年二月規則第三号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

青森市役所支所処務規則

平成17年4月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 制/第1章 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第11号
平成19年2月19日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第10号