○青森市専門委員設置規則
平成十七年四月一日
規則第九号
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十四条の規定に基づき、専門委員若干人を置く。
(任期)
第二条 専門委員は、市長の委託を受けた事項の調査が終了したとき解任されるものとする。
(その他必要な事項)
第三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
平成17年4月1日 規則第9号
(平成17年4月1日施行)