○青森市都市計画審議会条例
平成十七年四月一日
条例第二十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第七十七条の二第三項の規定に基づき、青森市都市計画審議会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 法第七十七条の二第一項の規定に基づき、青森市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第三条 審議会は、委員二十人以内をもって組織する。
(委員)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
一 市議会議員
二 学識経験者
2 市長は、前項に掲げる者のほか、関係行政機関の職員又は市民のうちから、委員を任命することができる。
(臨時委員及び専門委員)
第五条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に、臨時委員若干名を置くことができる。
2 市長は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に、専門委員若干名を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
2 前条第一項の臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 前条第二項の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第七条 審議会に会長及び副会長を置き、第四条第一項第二号に掲げる委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第八条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。