○青森市災害対策本部条例

平成十七年四月一日

条例第二十二号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の二第八項の規定に基づき、青森市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成二四条例六六・一部改正)

(組織)

第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第三条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四年一〇月条例第六六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市災害対策本部条例

平成17年4月1日 条例第22号

(平成24年10月2日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第5章 各種委員
沿革情報
平成17年4月1日 条例第22号
平成24年10月2日 条例第66号