○青森市災害対策本部条例
平成十七年四月一日
条例第二十二号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の二第八項の規定に基づき、青森市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成二四条例六六・一部改正)
(組織)
第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第三条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一〇月条例第六六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。