○青森市防災会議条例

平成十七年四月一日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、青森市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第二条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 青森市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

 水防計画その他水防に関し重要な事項の調査審議に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第三条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

 青森県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

 青森県警察の警察官のうちから市長が任命する者

 青森地域広域事務組合消防長

 危機管理監

 副市長

 教育長

 消防団長

 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

 その他市長が特に必要と認める者

6 前項の委員の定数は、三十五人以内とする。

(平成一九条例四・平成二七条例九・令和三条例五・一部改正)

(専門委員)

第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 前項の専門委員は、市長が任免する。

(報告)

第五条 防災会議は、第二条第一号に規定する青森市地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかに議会に報告しなければならない。

(議事等)

第六条 防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年三月条例第五号)

(施行期日)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

青森市防災会議条例

平成17年4月1日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第5章 各種委員
沿革情報
平成17年4月1日 条例第21号
平成19年3月26日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第9号
令和3年3月22日 条例第5号