○青森市建築審査会条例

平成十七年四月一日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十三条の規定に基づき、青森市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員五人をもって組織する。

(任期等)

第三条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解任するものとする。

(平成二八条例九・追加)

(招集)

第四条 審査会の会議は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

 市長から法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により同意を求められたとき。

 法第九十四条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、審査請求を裁決するとき。

 市長から諮問があったとき。

 前各号に掲げるほか、委員の半数以上から、審査会に付議する事件を示して、招集の請求があったとき。

(平成二八条例九・旧第三条繰下、令和三条例二五・一部改正)

(議事)

第五条 会議の議長には、会長をもってこれに充てる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平成二八条例九・旧第四条繰下)

(委員以外の者の出席)

第六条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見を聞き、又は関係人に対し、必要な資料を提出させ、若しくは説明を求めることができる。

(平成二八条例九・旧第五条繰下)

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、審査会の運営その他に関し、必要な事項は審査会が定める。

(平成二八条例九・旧第六条繰下)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第九号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年一二月条例第二五号)

(施行期日)

この条例は、令和四年二月二十日から施行する。

青森市建築審査会条例

平成17年4月1日 条例第20号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第5章 各種委員
沿革情報
平成17年4月1日 条例第20号
平成28年3月28日 条例第9号
令和3年12月23日 条例第25号