○青森市法令審議会規則

平成十七年四月一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、法令審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 法令の解釈、運用、例規の制定等について、その適正を期するため、青森市法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第三条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

 条例、規則及び規程の制定案

 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案

(組織)

第四条 審議会は、委員長一人、副委員長二人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は総務部長、副委員長は総務部次長及び総務部総務課長をもって充て、委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・一部改正)

(委員長及び副委員長等の職務)

第五条 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、次の順序でその職務を代理する。

総務部次長の職にある副委員長

総務部総務課長の職にある副委員長

3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・一部改正)

(会議)

第六条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(審議の手続)

第七条 第三条に規定する事項(以下「事案」という。)を立案した主管の部局の長は、あらかじめ事案その他審議に必要な資料を総務部総務課を経て委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項により提出された事案を委員会の審議に付さなければならない。ただし、委員会の審議に付す必要がないと認める事案については、委員への持ち回り合議を経ることによって、委員会の審議があったものとみなす。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・一部改正)

(事案の説明等)

第八条 事案を提出した主管課長及び担当職員は、会議に出席し、その事案について説明をしなければならない。

第九条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、その事案について関係のある職員に資料を提出させ、又は出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、総務部総務課で処理する。

(平成一八規則六三・平成二一規則三七・一部改正)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の青森市法令審議会規則(昭和三十四年青森市規則第二十五号)第四条第二項の規定により委員に任命されている職員で引き続き在職するものは、当分の間、第四条第二項の規定により委員に任命されているものとみなす。

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

青森市法令審議会規則

平成17年4月1日 規則第8号

(平成21年7月21日施行)