○青森市職員懲戒審査委員会規則

平成十七年四月一日

規則第七号

(設置)

第一条 地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第十九号)第十七条の規定に基づき、本市に職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関しては、法令で定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平成一九規則四四・一部改正)

(委員)

第二条 委員は、必要の都度市長が任命し、又は委嘱する。

2 委員の任期は、当該事件に係る審議が終了したときまでとする。

(委員長)

第三条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員中から互選して臨時に代理する。

(審査の要求)

第四条 市長は、職員に懲戒の処分を受けるべき行為があると認めたときは、委員会の審査を要求する。

(平成一九規則四四・一部改正)

(会議)

第五条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会を招集するときは、各委員に日時、場所及び会議に付すべき事項を三日以前に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

3 委員会は、委員長を含めて三人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(関係者の出席)

第六条 委員会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係人から意見又は説明を聴き、審査に必要な資料を求めることができる。

(平成一九規則四四・一部改正)

(委員長等の除斥)

第七条 委員会の委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。

(庶務)

第八条 委員長は、庶務を整理させるため、市長の同意を得て、市職員の中から書記を定める。

(副申)

第九条 委員会において議決をしたときは、理由を付して市長に副申する。

(処分の施行)

第十条 委員会において決定した処分の施行に関しては、市長がこれを行う。

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項及び審査手続は、委員会でこれを定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第四四号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

青森市職員懲戒審査委員会規則

平成17年4月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)