○青森市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成十七年四月一日
条例第十一号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、青森市長選挙においては、同法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設ける。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
平成17年4月1日 条例第11号
(平成17年4月1日施行)