○青森市選挙管理委員会規程
平成十七年四月一日
選挙管理委員会規程第一号
目次
第一章 組織(第一条―第十条)
第二章 会議(第十一条―第十六条)
第三章 委員長の職務権限(第十七条)
第四章 事務局(第十八条―第二十五条)
第五章 告示及び公印(第二十六条・第二十七条)
第六章 雑則(第二十八条)
附則
第一章 組織
(趣旨)
第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十四条の規定に基づき、青森市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第二条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第三条 委員の全員改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第四条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第五条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第六条 委員長は、法第百八十七条第三項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第七条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で提出しなければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で提出しなければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第八条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第九条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第二章 会議
(会議の種類)
第十一条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月一回とし、委員長が定める日に開くことを例とする。
3 前項の定例会のほか、委員会は、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。
(委員会の招集)
第十二条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を示さなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第百八十八条の規定により委員が委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。
5 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。
(欠席の手続)
第十三条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第十四条 委員会は、必要があると認めたときは、関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第十五条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会議に出席した委員は全員署名しなければならない。
(議事の手続)
第十六条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、青森市議会会議規則(平成十七年青森市議会規則第一号)の例による。
第三章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第十七条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
一 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
二 委員会の議決を執行すること。
三 公印及び書類の保管に関すること。
四 職員の任免、給与及び服務に関すること。
五 委員会の庶務に関すること。
第四章 事務局
(事務局の設置)
第十八条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第十九条 事務局に、書記長及び書記を置く。
2 書記長の職名は、事務局長とし、書記の職名は、事務局次長、主幹、主査及び主事とする。
(執務)
第二十条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。
3 主幹及び主査は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。
4 主事は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(専決事項)
第二十一条 事務局長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、委員長の指揮を受けなければならない。
一 委員会の議決に係る関係書類の報告及び告示に関すること。
二 軽易な文書の照会及び回答に関すること。
三 文書の編さん及び保管に関すること。
四 職員の事務分担に関すること。
五 職員の勤務地内出張、時間外勤務、有給休暇その他服務に関すること。
六 職員記章の貸与に関すること。
七 諸手当の決定に関すること。
八 選挙人名簿登録証明書、郵便等投票証明書その他諸証明書の発行に関すること。
九 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条第十七項の規定による政治活動用立札及び看板の類の表示の交付に関すること。
十 前各号のほか軽易な事務処理に関すること。
(事務局職員の記章)
第二十二条 職員は、就職に際し、記章の貸与を受けるものとする。
2 職員は、その身分を一見明らかにするため、記章を常時帯用するものとする。
3 記章の様式は、青森市職員記章及び職員証に関する規程(平成十七年青森市規程第十三号)様式第一号に定めるところによる。
4 記章の帯用位置は、次の各号による。
一 背広服又はこれに類する服装にあっては、左胸部の見返し
二 前号以外の服装にあっては、左胸部の見やすい部分
5 職員が退職し、又は他の機関に出向したときは、記章を速やかに返還しなければならない。
(記章の貸与等の禁止)
第二十三条 記章は、いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。
(記章の再貸与)
第二十四条 記章を紛失又は損傷したときは、速やかに記章再貸与願(様式第一号)を委員会に提出し、再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により記章の再貸与を受けた者は、その実費を納付しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、費用を免除することができる。
(記章貸与返還簿)
第二十五条 記章の貸与及び返還の状況を明らかにするため、記章貸与返還簿(様式第二号)を備えなければならない。
第五章 告示及び公印
(告示の方法)
第二十六条 委員会及び委員長の告示は、青森市役所掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(公印)
第二十七条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印の名称、字句、形状寸法、書体、個数、保管責任者及び使用区分は、次のとおりとする。
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 保管責任者 | 使用区分 |
委員会の印 | 青森市選挙管理委員会之印 | 正方形 | 三〇ミリメートル | 古印体 | 一 | 事務局長 | 辞令及び委員会名をもってする公文書 |
委員会の印 | 青森市選挙管理委員会之印 | 正方形 | 三〇ミリメートル | 古印体 | 二 | 事務局長 | 投票用紙、不在者投票封筒等の印刷文書 |
委員長職印 | 青森市選挙管理委員会委員長之印 | 正方形 | 二四ミリメートル | 古印体 | 一 | 事務局長 | 委員長名をもってする公文書及び諸証明書 |
委員長職務代理者職印 | 青森市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 正方形 | 二四ミリメートル | 古印体 | 一 | 事務局長 | 委員長職務代理者名をもってする公文書及び諸証明書 |
事務局長職印 | 青森市選挙管理委員会事務局長之印 | 正方形 | 二四ミリメートル | 古印体 | 一 | 事務局長 | 事務局長名をもってする公文書 |
第六章 雑則
(雑則)
第二十八条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、公印の取扱い及び文書の処理については、市長が定める規則、規程の相当規定の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市選挙管理委員会規程(昭和五十一年青森市選挙管理委員会規程第一号)の規定により貸与を受けた記章については、この規程の相当規定により貸与を受けたものとみなす。
附則(令和二年九月選管委規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
(令和2選管委規程1・一部改正)