○青森市監査委員に関する条例
平成十七年四月一日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第二条 議員のうちから選任する監査委員の数は、二人とする。
(常勤の監査委員の数)
第三条 識見を有する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は、一人とする。
(代表監査委員の選任方法)
第四条 代表監査委員の選任方法については、監査委員の合議による。
(監査等の期日の通知)
第五条 監査委員は、監査又は検査を行う場合においては、あらかじめその期日を市長若しくは関係のある市の執行機関の長又は法第百九十九条第七項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(公表の手続)
第六条 監査委員の職務執行に係る公表の手続については、青森市公告式条例(平成十七年青森市条例第四号)第四条の規定を準用する。
(事務局の設置)
第七条 監査委員に事務局を置く。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、職務の執行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。