○青森市議会弔慰金等に関する規程

平成十七年四月十三日

議会規程第五号

(趣旨)

第一条 青森市議会議員の弔慰金等は、この規程の定めるところによる。

(平成二〇議会規程一・一部改正)

(弔慰)

第二条 議員が死亡した場合は、弔慰金等の贈呈を次のとおり行う。

 弔慰金一万円を遺族に贈呈する。

 弔詞を捧げる。

 生花を一基供える。

 議会名をもって新聞広告する。

(平成二〇議会規程一・旧第四条繰上・一部改正)

第三条 前議員が死亡した場合は、弔詞を捧げる。

(平成二〇議会規程一・追加)

第四条 議長又は公務執行中の議員が死亡した場合は、議会葬を行う。

2 前項の議会葬に係る経費についてはその都度定める。

3 遺族が議会葬を辞退した場合は、弔慰金として十五万円を遺族に贈呈する。

(平成二〇議会規程一・追加)

第五条 この規程に定めるもののほか、弔慰の方法については協議の上、これを定める。

(平成二〇議会規程一・旧第八条繰上・一部改正)

(弔慰の申出)

第六条 この規程に該当する事項が生じたときは、本人又は関係者から事務局長を通じて議長に申し出るものとする。

(平成二〇議会規程一・旧第九条繰上・一部改正)

(施行期日)

この規程は公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

(平成二〇年四月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

青森市議会弔慰金等に関する規程

平成17年4月13日 議会規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第1章 市議会
沿革情報
平成17年4月13日 議会規程第5号
平成20年4月1日 議会規程第1号