○青森市議会弔慰金等に関する規程
平成十七年四月十三日
議会規程第五号
(趣旨)
第一条 青森市議会議員の弔慰金等は、この規程の定めるところによる。
(平成二〇議会規程一・一部改正)
(弔慰)
第二条 議員が死亡した場合は、弔慰金等の贈呈を次のとおり行う。
一 弔慰金一万円を遺族に贈呈する。
二 弔詞を捧げる。
三 生花を一基供える。
四 議会名をもって新聞広告する。
(平成二〇議会規程一・旧第四条繰上・一部改正)
第三条 前議員が死亡した場合は、弔詞を捧げる。
(平成二〇議会規程一・追加)
第四条 議長又は公務執行中の議員が死亡した場合は、議会葬を行う。
2 前項の議会葬に係る経費についてはその都度定める。
3 遺族が議会葬を辞退した場合は、弔慰金として十五万円を遺族に贈呈する。
(平成二〇議会規程一・追加)
第五条 この規程に定めるもののほか、弔慰の方法については協議の上、これを定める。
(平成二〇議会規程一・旧第八条繰上・一部改正)
(弔慰の申出)
第六条 この規程に該当する事項が生じたときは、本人又は関係者から事務局長を通じて議長に申し出るものとする。
(平成二〇議会規程一・旧第九条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年四月議会規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。