○青森市議会名誉議員に関する規程

平成十七年四月十二日

議会規程第四号

(目的)

第一条 この規程は、青森市議会名誉議員(以下「名誉議員」という。)に関する事項を定めることによって青森市議会(以下「議会」という。)の発展に寄与し市政に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(名誉議員)

第二条 議会は、議会議員として三十年以上市政の発展に寄与し、退職した者(死亡による退職の場合又は退職後死亡した場合には、その遺族)に対し、その決議をもって名誉議員の称号を贈ることができる。

(顕彰)

第三条 名誉議員の事績は、市及び議会の広報紙で公表し、議事堂において顕彰する。

(称号記及び名誉議員章)

第四条 名誉議員には、称号記及び名誉議員章を贈る。

2 前項に規定する称号記は様式第一号のとおりとし、名誉議員章の制式は、別記のとおりとする。

(平成二二議会規程三・一部改正)

(名誉議員の事績等)

第五条 名誉議員の事績等は、名誉議員台帳(様式第二号)に登録し、永久に保存する。

(平成二二議会規程三・一部改正)

(礼遇)

第六条 名誉議員に対し、次に掲げる礼遇をするものとする。

 市の公の式典への参列

 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

 写真額の議事堂への掲額

(委任)

第七条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の青森市議会名誉議員に関する規程(昭和五十二年青森市議会規程第一号)により称号を受けた名誉議員は、この規程の相当規定により称号を受けた名誉議員とみなす。

3 第二条に規定する議会議員としての年数は、合併前の青森市及び浪岡町のそれぞれの議会の議員として在職していた年数を合算するものとする。

(平成二二年九月議会規程第三号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二議会規程三・追加)

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(平成22議会規程3・旧別記様式・一部改正)

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別記(第四条関係)

(平成二二議会規程三・追加)

名誉議員章

上部に「ふくろう」、「はまなす」を配し、不屈の精神により築いた市の歴史的発展過程を示し、下部本体は、市議会を象徴する菊花模様を中心に、人型が取り囲んで市章を型どり、市民が協和して議会制を守り、市の発展に努める姿を象徴する。人型に白色及び青色を配して高潔な人格を表し、永年市議会議員として市政に寄与した名誉議員の栄誉を讃えるものとする。

環章

本体

上層部 一八金台 一一弁菊花捻り模様、径二〇ミリメートル

下層部 純銀台 白色、朱赤、コバルト釉七宝、空間透し、径五〇ミリメートル

裏面に「青森市議会名誉議員章」を横に浮彫り

一文字 純銀台 「ふくろう」「はまなす」模様

茶金、桃色

純銀丸鎖

幅三六ミリメートル 長さ九〇〇ミリメートル

本絹紅白博多織木目模様

略章

表面 一八金 一〇ミリメートルの市章 星と円の空間を透かし、濃緑色刈込絹糸モールの中へ埋め込む。

裏面 台座はカップ式 純銀台 径一三ミリメートル「青森市議会名誉議員章」の文字を浮彫りとし、止金はタイタック方式とする。

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青森市議会名誉議員に関する規程

平成17年4月12日 議会規程第4号

(平成22年9月7日施行)