○青森市議会事務局処務規程

平成十七年四月十二日

議会規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市議会事務局設置条例(平成十七年青森市条例第二百三十二号)第二条の規定に基づき、青森市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌事務等について必要な事項を定めるものとする。

(平成二二議会規程一・一部改正)

(組織)

第二条 事務局に次の課を置く。

総務課

議事調査課

(平成二二議会規程一・全改)

(分掌事務)

第三条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 文書及び公印に関する事項

二 議員の身分、報酬及び費用弁償に関する事項

三 議員の表彰に関する事項

四 議長会及び議員共済会に関する事項

五 議員及び職員の出張に関する事項

六 秘書、儀式、交際に関する事項

七 職員の人事及び諸給与に関する事項

八 予算、決算及びその他の経理に関する事項

九 物品の購入及び管理に関する事項

十 議事堂の使用に関する事項

十一 政務活動費に関する事項

十二 局内事務の連絡調整に関する事項

議事調査課

一 文書に関する事項

二 本会議、委員会及び協議会等に関する事項

三 公聴会に関する事項

四 議案その他付議案件の調整に関する事項

五 請願書及び陳情書等の受理並びに処理に関する事項

六 会議の通知及び議員の出欠席に関する事項

七 議事の日程の作成及び諸通告に関する事項

八 議会の行う選挙に関する事項

九 傍聴人に関する事項

十 議決事項等の処理に関する事項

十一 会議録の保管に関する事項

十二 議決証明に関する事項

十三 議会の速記に関する事項

十四 会議録の調製に関する事項

十五 議会情報管理(議会会議録検索システム等)に関する事項

十六 市政調査に関する事項

十七 規則等の制定、改廃及び関係法規の研究に関する事項

十八 各種の調査資料の収集、整理保存及び交換に関する事項

十九 広報に関する事項

二十 議会図書室に関する事項

二十一 議会史に関する事項

(平成二二議会規程一・追加、平成二四議会規程一・平成二五議会規程一・一部改正)

(職制)

第四条 事務局に事務局長を置く。

2 課に課長その他必要な職員を置く。

3 事務局に次長及び参事を、課に副参事、主幹、主査及び主事を置くことがある。

4 前二項の職員は、書記の中から議長が任命する。

(平成二八議会規程一・全改)

(職務)

第五条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。

5 主事は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(平成一八議会規程一・旧第六条繰上・一部改正、平成二二議会規程一・旧第五条繰下・一部改正、平成二八議会規程一・旧第六条繰上)

(事務局長への委任)

第六条 議長は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第二項の規定により、議長及び副議長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときにおける職員の任免等を行う権限を、事務局長に委任する。

(令和三議会規程一・追加)

(専決事務)

第七条 起案を行う事案の処理は、すべて副議長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長及び課長は、次項の定めるところによりその所管に属する事務を専決することができる。

2 事務局長及び課長の専決事務は、別表第一のとおりとする。ただし、同表に明示されていない事務であっても、本項の規定により専決できる事務に準ずるものについては専決することができる。

3 前項の規定により専決することができる事務であっても、その事務が異例又は疑義があり若しくは特に重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平成一八議会規程一・旧第七条繰上・一部改正、平成二二議会規程一・旧第六条繰下・一部改正、平成二八議会規程一・旧第七条繰上、令和三議会規程一・旧第六条繰下・一部改正)

(代決)

第八条 事務局長専決事務について、事務局長が不在のときは次長が、事務局長及び次長がともに不在のときは所管の課長がその事務を代決する。

2 課長専決事務について、課長が不在のときはチームリーダーが、課長及びチームリーダーがともに不在のときは当該事務を所管する主幹(主幹が不在のときは当該事務を所管する主査)がその事務を代決する。

(令和三議会規程一・追加)

(回議等における代決の準用)

第九条 前条の規定は、回議又は合議において、承認すべき職員に事故があるときの事務処理について準用する。

(令和三議会規程一・追加)

(専決及び代決の報告)

第十条 前三条の規定により専決又は代決した者は、その事務の内容について必要と認めるときは、文書又は口頭により上司に報告するものとする。

(令和三議会規程一・追加)

(事務局職員の記章)

第十一条 職員は、就職に際し、記章(別記様式)の貸与を受けるものとする。

(平成一八議会規程一・旧第八条繰上、平成二二議会規程一・旧第七条繰下・一部改正、平成二八議会規程一・旧第八条繰上、令和三議会規程一・旧第七条繰下)

(公印)

第十二条 議会の公印は、別表第二のとおりとする。

(平成一八議会規程一・旧第十二条繰上、平成二二議会規程一・旧第十一条繰上、平成二八議会規程一・旧第九条繰上、令和三議会規程一・旧第八条繰下)

(準用)

第十三条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、処務その他事務処理については、市長が定める規則及び規程の相当規定の例によるものとする。

(平成一八議会規程一・旧第十四条繰上、平成一九議会規程一・旧第十三条繰上・一部改正、平成二二議会規程一・旧第十二条繰上・一部改正、平成二八議会規程一・旧第十条繰上、令和三議会規程一・旧第九条繰下)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二二年三月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年五月議会規程第二号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年四月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年二月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二六年七月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年四月議会規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令和3議会規程1・全改)

ア 共通事務

事務の種類

事務局長専決事項

課長専決事項

市議会後援等の名義使用等の承認

市議会後援等の名義使用及び市議会議長杯寄贈の承認


照会、回答等


定型的な調査、報告、照会、回答、申請、請求、届出、通知、副申及び進達等

証明、閲覧、交付

事実確認に基づく証明

1 公簿に基づく証明及び閲覧

2 他の官庁等の確認に基づく証明

3 文書等の交付

届出書等の収受


届出書、申請書、願書等の収受

書式の様式(他に定めのあるものを除く。)


様式の制定及び改廃

告示等


告示、公告、公示、公表等(定型的なものに限る。)

行政文書の開示に関する事項

1 開示、不開示の決定

2 決定期間の延長

第三者に対する意見書に係る通知

個人情報の保護に関する事項

保有個人情報の開示等

1 開示、不開示の決定

2 決定期間の延長

第三者に対する意見書に係る通知

保有個人情報の届出等

1 訂正、不訂正の決定

2 決定期間の延長

保有個人情報の提供先に対する訂正に係る通知

週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

年次有給休暇の届出

次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類するものの請求に対する承認

次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

時間外、休日、夜間、宿日直勤務命令


所属職員

承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し

次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

旅行命令(外国旅行)

次長(相当職を含む。)以下の職員


旅行命令(内国旅行)

次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

職員の配置


課長(相当職を含む。)並びに主幹及び主査以外の所属職員

事務引継

次長及び課長(相当職を含む。)

主幹以下の職員

文書の編さん及び保存


1 文書編さんの区分

2 保存期間の経過した文書の廃棄

イ 総務課固有事務

事務の種類

事務局長専決事項

課長専決事項

公印

調製

出納

育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認及び取消し(部分休業の承認期間の変更を伴わない時間単位での取消しを除く。)

次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

服務


職員記章の貸与

職務に専念する義務の免除

次長(相当職を含む。)及び課長

課長相当職(課長を除く。)以下の職員

諸手当の認定


1 扶養手当

2 通勤手当

3 児童手当

4 住居手当

公務災害


公務災害補償の申請

任用、解職

臨時職員及び会計年度任用職員(任用期間が2月以上のもの)

1 臨時職員及び会計年度任用職員(任用期間が2月未満のもの)

2 健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の申請等

ウ 議事調査課固有事務

事務の種類

事務局長専決事項

課長専決事項

例規


例規類集の編集

別表第2(第12条関係)

(平成18議会規程1・平成22議会規程1・平成28議会規程1・令和3議会規程1・一部改正)

公印の名称

字句

形状

寸法

書体

個数

保管責任者

使用区分

議会印

青森県青森市議会印

正方形

四五ミリメートル

篆書体

事務局長

彰状及び証明書等

議会印

青森市議会之印

正方形

二一ミリメートル

古印体

事務局長

議会名をもってする文書

議長職印

青森市議会議長之印

正方形

二一ミリメートル

古印体

事務局長

議長名をもってする辞令、表彰状、感謝状、一般公文書及び諸証明

副議長職印

青森市議会副議長之印

正方形

二一ミリメートル

古印体

事務局長

副議長名をもってする文書

常任委員長職印

青森市議会常任委員長之印

正方形

二一ミリメートル

古印体

事務局長

常任委員会委員長の名をもってする文書

議会運営委員長職印

青森市議会議会運営委員長之印

正方形

二一ミリメートル

古印体

事務局長

議会運営委員会委員長の名をもってする文書

特別委員長職印

青森市議会特別委員長之印

正方形

二一ミリメートル

古印体

事務局長

特別委員会委員長の名をもってする文書

議会事務局印

青森市議会事務局印

正方形

二一ミリメートル

古印体

事務局長

議会事務局名をもってする文書

議会事務局長印

青森市議会事務局長印

正方形

二一ミリメートル

古印体

事務局長

議会事務局長名をもってする文書

(平成18議会規程1・一部改正、平成22議会規程1・旧様式第1号・平成28議会規程1・令和3議会規程1・一部改正)

画像

青森市議会事務局処務規程

平成17年4月12日 議会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第1章 市議会
沿革情報
平成17年4月12日 議会規程第1号
平成18年3月31日 議会規程第1号
平成19年12月28日 議会規程第1号
平成22年3月31日 議会規程第1号
平成22年5月24日 議会規程第2号
平成24年4月23日 議会規程第1号
平成25年2月20日 議会規程第1号
平成26年7月10日 議会規程第1号
平成28年3月22日 議会規程第1号
令和3年4月1日 議会規程第1号