○青森市議会事務局設置条例
平成十七年四月十二日
条例第二百三十二号
(事務局の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき、青森市議会に事務局を置く。
(委任)
第二条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年4月12日 条例第232号
(平成17年4月12日施行)