○青森市議会事務局設置条例

平成十七年四月十二日

条例第二百三十二号

(事務局の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき、青森市議会に事務局を置く。

(委任)

第二条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市議会事務局設置条例

平成17年4月12日 条例第232号

(平成17年4月12日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第1章 市議会
沿革情報
平成17年4月12日 条例第232号