○青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(平成十七年青森市条例第七号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の内申)
第二条 任命権者(市長事務部局にあっては、部長、院長及び会計管理者。以下「部局の長」という。)は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給の理由が発生したときは、賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金支給内申書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
(平成二一規則三七・平成二四規則八・平成二六規則一〇・一部改正)
(書類の提出)
第三条 前条の内申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 履歴書
二 扶養親族明細書(様式第二号)
三 殉職者にあっては、医師の死亡診断書又は死体検案書
四 障害者にあっては、医師の診断書
(賞じゅつ金の額)
第四条 殉職者賞じゅつ金の額は、二千五百二十万円とする。
2 障害者賞じゅつ金の額は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項に規定する第一級から第十四級までの障害等級により第二十九条第二項に規定するとおりとする。
(平成一九規則一・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一月規則第一号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二一年七月規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第四条関係)
(平成一九規則一・一部改正)
障害等級 | 支給額 |
第一級 | 二〇、六〇〇、〇〇〇円 |
第二級 | 一七、一〇〇、〇〇〇円 |
第三級 | 一四、五〇〇、〇〇〇円 |
第四級 | 一二、五〇〇、〇〇〇円 |
第五級 | 一〇、六〇〇、〇〇〇円 |
第六級 | 九、一〇〇、〇〇〇円 |
第七級 | 七、七〇〇、〇〇〇円 |
第八級 | 六、四〇〇、〇〇〇円 |
第九級 | 五、四五〇、〇〇〇円 |
第十級 | 四、六〇〇、〇〇〇円 |
第十一級 | 三、七五〇、〇〇〇円 |
第十二級 | 二、九〇〇、〇〇〇円 |
第十三級 | 二、一五〇、〇〇〇円 |
第十四級 | 一、三〇〇、〇〇〇円 |
備考 障害等級は、法第二十九条第二項に規定する障害等級による。
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)