○青森市表彰条例
平成十七年四月一日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、本市の公共の福祉増進に功労のあった者又は広く市民の模範となるべき者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)
第二条 表彰は、次に掲げる者について、市長がこれを行う。
一 市の行政に協力し、著しく功績のあった者
二 教育、学術、体育等文化の発展に寄与し、その功績の著しい者
三 発明、発見、考案又は改良について、その功績の著しい者
四 公益又は社会福祉増進に寄与し、その功績が著しい者
五 産業、経済等の振興発展に寄与し、その功績の著しい者
六 徳行が特にすぐれ他の模範とするにたる者
七 その他市長において特に認めた者
(平成二三条例三・一部改正)
(表彰の方法)
第三条 表彰は、表彰状、記念品又は賞金(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。
2 故人に対する表彰は、表彰状等をその遺族に授与して行う。
(表彰の時期)
第四条 表彰は、市長が必要と認めるときに行う。
(平成一八条例一三・旧第五条繰上)
(雑則)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成一八条例一三・旧第六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の青森市表彰条例(昭和三十三年青森市条例第二十五号)又は浪岡町表彰条例(昭和四十一年浪岡町条例第十一号)の規定により表彰された者は、それぞれこの条例の相当規定により表彰されたものとみなす。
附則(平成一八年三月条例第一三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月条例第三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。