○青森市名誉市民条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市名誉市民条例(平成十七年青森市条例第五号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平成一八規則三・一部改正)
2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第二号)に登録し、名誉市民の事績の公表は、本市の広報紙により行う。
(住所の変更等の届出)
第三条 名誉市民の称号を受けた者が本籍及び住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。