○青森市広報発行規則

平成十七年四月一日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、本市の行政一般に関する必要な事項を市民に周知せしめ、市政に対する市民の理解と協力を得るため、青森市広報(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第二条 広報の名称は、「広報あおもり」とする。

(発行期日)

第三条 広報は、毎月二回一日及び十五日に発行する。ただし、時宜により発行期日を変更することがある。

2 前項のほか必要に応じ臨時に発行することがある。

(掲載事項)

第四条 広報には、次の事項を掲載する。

 市の告示及び諸例規に関する事項

 市の行政事務及び諸行事に関する事項

 市民生活の向上に関する事項

 その他必要と認める事項

(配布)

第五条 広報は、市長が必要と認める箇所に配布する。

2 前項のほか、特に希望するものに対しては購読料を徴して配布することがある。

(広報担当者の設置)

第六条 広報に掲載すべき原稿の取りまとめのために、各部課及び各機関に広報担当者を置く。

(平成三〇規則六・旧第十条繰上)

(庶務)

第七条 広報の発行に関する事務は、広報広聴課において取り扱う。

(平成二一規則三七・一部改正、平成三〇規則六・旧第十一条繰上)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月規則第六号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市広報発行規則

平成17年4月1日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2類 公告式・表彰/第1章 公告式
沿革情報
平成17年4月1日 規則第1号
平成21年7月21日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第6号