○青森市の事務所の位置を定める条例
平成十七年四月一日
条例第一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき、青森市の事務所の位置を次のように定める。
青森市中央一丁目二十二番五号
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
平成17年4月1日 条例第1号
(平成17年4月1日施行)