○青森市の事務所の位置を定める条例

平成十七年四月一日

条例第一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき、青森市の事務所の位置を次のように定める。

青森市中央一丁目二十二番五号

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市の事務所の位置を定める条例

平成17年4月1日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第1号