○青森市職員の退職管理に関する条例

平成二十七年十二月二十二日

条例第四十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の六第二項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者への届出)

第二条 職員(地方公務員法第三十八条の二第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)であった者は、離職後二年間、営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、速やかに、離職した職又はこれに相当する職に係る任命権者に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

(任命権者による報告及び公表)

第三条 任命権者は、前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、市長に報告しなければならない。

2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、規則で定める事項を公表するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に離職した職員であった者について適用する。

青森市職員の退職管理に関する条例

平成27年12月22日 条例第49号

(平成28年4月1日施行)