○青森地域広域事務組合職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員の主体的な職務の遂行を促すとともに、より高い能力を持った人材の育成を行い、その評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用する人事評価の実施に関する必要な事項を定め、公務能率の向上を図ることにより住民福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価をいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、評価期間において職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した目標の達成状況及び達成に向けた行動等に関する評価基準に基づき、評価期間におけるその業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 評価期間 人事評価の対象となる期間をいう。

(5) 人事評価記録書 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。

(6) 事務局・消防本部の組織ビジョン おおむね3年後から5年後までを見据えた事務局・消防本部の目指す姿として掲げられる目標及び組織力の強化の指針をいう。

(7) 課・消防署の組織目標 おおむね3年後から5年後までを見据えて課・消防署において果たすべき成果又は効果等の結果として掲げられる目標をいう。

(8) マネジメント目標 マネジメントの実行者が担当する事務局、消防本部、課、消防署、分署、係又はチームのマネジメント上の問題が解決されたときの姿として掲げる目標をいう。

(9) 事業(業務)目標 スタッフ・係員が担当する事業(業務)をもって課・消防署の組織目標に貢献している状況として掲げる目標をいう。

(10) マネジメントの実行者 局長、消防長、次長、署長、課長、所長、副署長、チームリーダー、消防署主幹及び分署長をいう。

(11) スタッフ チーム制のもとでチームを構成するチームリーダー以外の職員をいう。

(12) 係員 係制のもとで係を構成する消防署主幹及び分署長以外の職員をいう。

(被評価者)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、本事務組合の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣や研修、休職その他の理由により、この規程による人事評価の実施が困難である職員及び青森市と本事務組合との間で締結された、「職員併任の取扱いに関する協定書」において併任された職員を除くものとする。

(評価者)

第4条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)は、1次評価者、2次評価者及び確認者とし、その区分は別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 管理者は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間等)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 能力評価 前年10月1日から9月30日まで

(2) 業績評価 4月1日から翌年3月31日まで

2 人事評価は、別に定める期間において、人事評価記録書を用いて行うものとする。

(人事評価における評語及び点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては評価基準ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)及び個別評語に応じた点数を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)及び全体評語に応じた点数を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 評価者は、個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の業績の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 評価者は、人事評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(事務局・消防本部の組織ビジョン及び課・消防署の組織目標の設定)

第8条 事務局長・消防長は、毎年度、業績評価の評価期間の始期に、当該評価期間における事務局・消防本部の組織ビジョンを定め、当該事務局・消防本部に属する被評価者に明示しなければならない。

2 課長・署長は、毎年度、業績評価の評価期間の始期に、前項の規定により明示された事務局・消防本部の組織ビジョンをもとに、当該評価期間における組織目標を定め、当該課・消防署に属する被評価者に明示しなければならない。

(マネジメント目標及び事業(業務)目標の設定)

第9条 マネジメントの実行者である被評価者は、毎年度、業績評価の評価期間の始期に、前条第1項の規定により明示された事務局・消防本部の組織ビジョン又は同条第2項の規定により明示された課・消防署の組織目標をもとに、マネジメント目標及びそれを達成するための活動計画を定めるものとする。

2 スタッフ・係員である被評価者は、毎年度、業績評価の評価期間の始期に、前条第2項の規定により明示された課・消防署の組織目標をもとに、事業(業務)目標及びそれを達成するための活動計画を定めるものとする。

3 前2項の場合において、評価者は、被評価者の設定したマネジメント目標又は事業(業務)目標について、その妥当性を審査した上で確定するものとする。

(自己評価の申告)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自己評価その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び個別評語に応じた点数を付すほか、全体評語及び全体評語に応じた点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、複数の1次評価者間における不均衡の有無について審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評語及び点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者と面談を行い、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることなどにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価の記録)

第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認が行われた日の翌日から起算して5年間、事務局総務課及び消防本部庶務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項の規定により人事評価の結果の開示を受けた職員は、書面により当該評価の結果に係る苦情を申し出ることができる。

2 前項の苦情の処理は、人事評価苦情処理委員会が行う。

3 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して7日以内(勤務を要しない日を除く。)に、1回に限り申し出ることができる。

4 任命権者は、職員が苦情処理の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(人事評価苦情処理委員会)

第16条 前条第1項の苦情を処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は事務局長を、副委員長は消防次長をもって充て、委員は事務局総務課長、消防本部庶務課長をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

5 委員会の事務局は、事務局総務課に置く。

(苦情処理)

第17条 委員長は、苦情処理の申出があった日から原則として30日以内に委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、招集された日から原則として60日以内に苦情処理の解決に努めなければならない。

(秘密の保持)

第18条 苦情処理に関わった職員は、苦情処理の申出のあった事実及び当該内容その他苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職位区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

部長級職員

事務局長

代表副管理者

管理者

消防長

代表副管理者

管理者

次長級職員

消防次長

消防長

代表副管理者

消防次長兼中央消防署長

消防長

代表副管理者

東消防署長・浪岡消防署長

消防長

代表副管理者

課長級職員

事務局総務課長

事務局長

代表副管理者

消防本部各課長

消防次長

消防長

平内消防署長

消防長

副管理者

(平内町)

各副署長

各消防署長

消防長

総務課副参事(TL)

事務局総務課長

事務局長

あおひらCC所長

事務局総務課長

事務局長

主幹級職員

総務課介護認定審査会T

主幹(TL・再任用)

事務局総務課長

事務局長

あおひらCC主幹

あおひらCC所長

事務局

総務課長

事務局長

消防本部各課TL

各課長

消防次長

消防本部各課スタッフ

消防本部各課TL

各課長

消防次長

消防署主幹・分署長

各副署長

各消防署長

今別分署主幹

今別分署長

中央消防署

副署長

消防次長

兼中央消防署長

主査級・

一般職員

総務課総務管理T

スタッフ

総務管理TL

事務局

総務課長

介護認定審査会T

スタッフ・専任員

介護認定審査会T

主幹(TL・再任用)

事務局

総務課長

あおひらCC主査・技師・専任員(技師)

あおひらCC所長

事務局

総務課長

上磯地区施設所長

総務管理TL

事務局

総務課長

上磯地区施設技師・専任員

上磯地区施設所長

総務管理

TL

事務局

総務課長

消防本部スタッフ

消防本部各課TL

各課長

署係長・主査・主任・副主任・係員

各主幹

各副署長

分署主査・主任・副主任・係員

各分署長

各副署長

技能労務職員

あおひらCC

主任技能技師・技能技師

専任員(技能労務)

あおひらCC所長

事務局

総務課長

上磯地区施設技能技師

上磯地区施設所長

総務管理

TL

事務局

総務課長

青森地域広域事務組合職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 規程第7号

(平成28年4月1日施行)