○青森地域広域事務組合職員安全衛生管理規程
平成28年2月23日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第12条)
第3章 安全衛生関係者会議等(第13条―第22条)
第4章 安全衛生教育等(第23条―第25条)
第5章 健康診断(第26条―第32条)
第6章 職場環境の安全と衛生(第33条―第42条)
第7章 記録及び報告等(第43条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 青森地域広域事務組合職員定数条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第3号)第1条に規定する職員
(2) 事務局 青森地域広域事務組合規約(平成3年2月1日青森県知事指令第440号)第13条に規定する事務局
(3) 消防本部 青森地域広域事務組合消防本部の組織に関する規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第6号)第1条に規定する消防本部
(4) 消防署 青森地域広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成26年青森地域広域事務組合条例第3号)第4条に規定する消防署
(5) 所属長 事務局総務課、消防本部の各課及び消防署の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、総括安全衛生管理者の指示に従い、所属職員の安全の確保と健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全の確保及び健康の保持増進について常に努めるとともに、総括安全衛生管理者等安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置き、消防次長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、その他安全及び衛生管理に関係のある者を指導する。
(安全管理者)
第6条 消防本部及び消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部にあっては庶務課主幹、消防署にあっては副署長をもって充てる。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
(安全管理担当者)
第7条 所属長は、当該所属に係る安全管理者の事務を補助させるため、必要に応じ安全管理担当者を選任することができる。
2 安全管理担当者は、当該所属の安全管理者の指示を受け、安全管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生管理者)
第8条 消防本部及び消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者のうちから管理者が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常がある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について、意見を具申することができる。
(安全衛生推進者等)
第9条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、法に定める資格を有する者から管理者が選任する。
3 安全衛生推進者は、当該設置箇所における次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
4 衛生推進者は、当該設置箇所における前項各号の事務のうち衛生に関する事務を担当するものとする。
(衛生管理担当者)
第10条 所属長は、当該所属に係る衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理担当者を選任することができる。
2 衛生管理担当者は、衛生管理者又は衛生推進者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第11条 消防本部及び消防署に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 職場環境の巡回点検、指導に関すること。
(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生管理者等の氏名の周知)
第12条 管理者は、衛生管理者又は衛生推進者及び安全管理者を選任したときは、当該衛生管理者又は衛生推進者及び安全管理者の氏名を、事務局総務課、消防本部の各課及び消防署の職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
第3章 安全衛生関係者会議等
(安全衛生関係者会議)
第13条 消防本部に、職場及び職員の安全衛生管理に関し、次の基本的事項及び重要事項について調査審議するため、安全衛生関係者会議(以下「安全衛生会議」という。)を置く。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 健康障害並びに公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 安全及び衛生に関する教育並びに訓練についての基本計画の樹立に関すること。
(4) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(5) その他安全衛生管理上重要な事項に関すること。
(安全衛生会議の組織)
第14条 安全衛生会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員は、安全管理者、衛生管理者、その他職員のうちから管理者が指名した者をもって充てる。
3 前項の委員の定数は、18人以内とする。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長が必要と認めた場合は、産業医又は学識経験を有する者を安全衛生会議に出席させ、意見を求めることができる。
(安全衛生会議の開催)
第16条 安全衛生会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(安全衛生会議の庶務)
第17条 安全衛生会議の庶務は、庶務課において処理する。
(安全衛生委員会)
第18条 消防本部及び消防署に、職場及び職員の安全衛生管理に関し、次の事項について調査審議するため、安全衛生委員会を置く。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 健康障害並びに公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 安全及び衛生に関する教育並びに訓練についての実施計画の作成に関すること。
(4) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(5) その他安全衛生管理に関すること。
2 安全衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。
(安全衛生委員会の組織)
第19条 安全衛生委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防本部にあっては庶務課長、消防署にあっては副署長をもって充て、委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者
(2) 産業医
(3) 前号以外の職員で所属長が指名した者
3 委員長が必要と認めた場合は、前項以外の職員を出席させることができる。
(委員の任期)
第20条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(安全衛生委員会の開催)
第21条 安全衛生委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(安全衛生委員会の庶務)
第22条 安全衛生委員会の庶務は、消防本部にあっては庶務課、消防署にあっては庶務係において処理する。
第4章 安全衛生教育等
(一般教育)
第23条 所属長は、職員に対し、職員の安全衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める安全衛生計画に基づき安全衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された職員
(2) その他管理者が特に必要と認めた者
(消防業務に関する訓練時の安全管理対策)
第25条 消防業務に関する訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「訓練時安全管理要綱」によるものとする。
第5章 健康診断
(健康診断)
第26条 職員は、別に定める場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断、職員人間ドッグ及びその他の健康診断とする。
(採用時健康診断)
第27条 管理者は、職員として必要な健康状態に配慮し、既往歴の調査等について医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第28条 総括安全衛生管理者は、職員に対し、毎年1回以上定期に健康診断を行わなければならない。ただし、隔日勤務者に対しては、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。
2 定期健康診断を指定期間内に受診できない職員は、あらかじめその理由書を所属長を経て、総括安全衛生管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の場合において、総括安全衛生管理者は期日を指定し、健康診断書を提出させることができる。
(特別健康診断)
第29条 総括安全衛生管理者は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認めるときは、関係職員に対し、特別な健康診断を行わなければならない。
(健康診断結果の通知等)
第30条 総括安全衛生管理者は、前3条に定める健康診断の結果を速やかに所属長及び本人に通知しなければならない。
2 所属長は、健康に異常が認められた職員については、産業医及び衛生管理者と協議し、その程度に応じ必要な措置を講じなければならない。
3 健康に異常が認められた職員は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導、指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(病者の就業禁止)
第31条 管理者は、感染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにり患した職員については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
2 前項の規定により就業を禁止する等必要な措置を講じようとするときは、あらかじめ、産業医その他の専門の医師の意見を聞かなければならない。
(秘密の保持)
第32条 職員の健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
第6章 職場環境の安全と衛生
(総括安全衛生管理者の巡視)
第33条 総括安全衛生管理者は、少なくとも毎年1回以上庁舎を巡視し、安全衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者の巡視)
第34条 安全管理者は、少なくとも毎月1回以上庁舎を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)
第35条 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回以上庁舎等を巡視し、衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(産業医の巡視)
第36条 産業医は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎・訓練施設等の整備)
第37条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(資機材の点検整備)
第38条 職員は、常に車両及び資機材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(執務環境の整備)
第39条 所属長は、常に執務環境に配慮し、執務場所、仮眠室、シャワー室、便所その他の場所の清潔を保ち、換気、照明、採光、温度、湿度等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第40条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(職員に対する配慮)
第41条 所属長又は衛生管理者は、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(便宜の供与等)
第42条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため体育活動、レクリエーション、その他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第7章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第43条 安全管理者及び衛生管理者は、次の各号に掲げる安全衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 安全衛生関係者会議記録
(2) 安全衛生委員会記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(5) 衛生巡視等の結果記録
(6) 救急用具等記録
(7) その他安全衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(防疫)
第44条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める疾病をいう。以下同じ。)又は、食中毒が発生し、若しくは発生するおそれのあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症発生時)
第45条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第46条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症による患者、感染症の疑似症を呈している者又は感染症の病原体の保有者と疑われる傷病者と接触した場合には、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第47条 この規程に定めるもののほか、安全衛生管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。
(青森地域広域事務組合消防職員安全衛生管理規程の廃止)
2 青森地域広域事務組合消防職員安全衛生管理規程(平成27年規程第17号)は、廃止する。