○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年2月24日

規則第2号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員について特定事業主行動計画を策定するものとする。

管理者

管理者が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年2月24日 規則第2号

(平成28年2月24日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成28年2月24日 規則第2号