○青森市職員公舎使用規則
平成十七年四月一日
規則第六十四号
(目的)
第一条 この規則は、青森市職員公舎(以下「公舎」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則で、「職員」とは、市職員の身分を有する者(非常勤職員及び青森市民病院に勤務する医師を除く。)をいう。
2 この規則で「公舎」とは、職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため市が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれに付帯する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(設置の方法)
第三条 公舎の設置は、建設、購入、交換、寄附、転用及び借受の方法により行うものとする。
(種類)
第四条 公舎の種類は、次のとおりとする。
一種公舎 無料で使用させるもの
二種公舎 有料で使用させるもの
(一種公舎)
第五条 一種公舎は、次の各号のいずれかに掲げる職員のうち、市長が必要と認める者に対し使用させる。
一 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において生命若しくは財産を保護するための非常勤務若しくはこれに類する勤務に従事する者又は市長が特に必要と認めた者
二 事業所の管理責任者等であってその職務を遂行するために事業所の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
(二種公舎)
第六条 二種公舎は、職務に関連して市の事務又は事業の運営上市長が必要と認める者で、前条に掲げる者以外の職員に対し使用させる。
(使用の申請)
第七条 公舎を使用しようとする者は、公舎使用申請書(様式第一号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(入居届)
第八条 公舎の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公舎に入居したときは、公舎入居届(様式第二号)を市長に提出しなければならない。
(同居の許可)
第九条 使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
延べ面積 | 公舎の所在地 | |
青森市職員の地域手当に関する規則(平成十八年青森市規則第六十号)第二条に規定する地域手当の級地の地域(以下「地域手当の級地」という。) | 地域手当の級地以外の地域 | |
五十五平方メートル未満 | 三百八十円 | 三百五十八円 |
五十五平方メートル以上七十平方メートル未満 | 四百七十三円 | 四百四十九円 |
七十平方メートル以上八十平方メートル未満 | 五百七十二円 | 五百四十六円 |
八十平方メートル以上百平方メートル未満 | 六百九十四円 | 六百六十二円 |
百平方メートル以上 | 八百五十九円 | 八百二十三円 |
3 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月分の入居料の額については、日割りによって計算する。
4 使用者は、入居料を毎月の末日までに市長が発する納入通知書により納入しなければならない。
(平成二八規則二三・一部改正)
(使用者の負担事項)
第十一条 次に掲げる費用は使用者の負担とする。ただし、職務上必要があると認めるものについては、この限りでない。
一 電気、ガス及び上下水道の使用料
二 汚物処理に要する費用
三 公舎の小破修理の費用
四 その他管理に要する軽微な費用
(使用者の義務)
第十二条 使用者は、現状を著しく変更しようとするときは、その理由、程度及び見積金額を記載した申請書に必要な図面を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可するときは、変更した部分の原状回復その他必要な条件を付することがある。
第十三条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 善良な管理者の注意をもって公舎を使用すること。
二 使用の許可を受けた日から原則として十日以内に指定した公舎に入居すること。
三 公舎を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供しないこと。
四 使用者の故意又は重大な過失により公舎を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。
(使用許可の取消し)
第十四条 市長は、二種公舎の使用を許可された者が正当な理由がなく指定の期日までに入居しないときは、その使用許可を取り消すことがある。
(公舎の明渡し)
第十五条 使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由の発生した日から一月以内にその公舎を明け渡さなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この期間を延長することがある。
一 職員でなくなったとき。
二 死亡したとき。
三 配置替えその他これに類する理由により明渡しを命ぜられたとき。
四 使用の許可を取り消され、又は他の公舎への移転を命ぜられたとき。
五 その他市長において必要があると認めたとき。
(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、浪岡病院に勤務する医師に係る入居料については、第十条の規定にかかわらず、なお合併前の医師及び教職員等住宅の使用料条例(昭和四十六年浪岡町条例第二十一号)の例による。
附則(平成二八年三月規則第二三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。