○青森市職員の初任給調整手当に関する規則
平成十七年四月一日
規則第四十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、職員に対する初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給の方法)
第二条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給の終了)
第三条 初任給調整手当を支給される職員が異動した場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(雑則)
第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。