○職務の級における最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成十七年十一月三十日
規則第二百三十三号
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)
第一条 平成十七年十二月一日(以下「基準日」という。)の前日において青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「給与条例」という。)別表第一から別表第四までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の基準日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
基準日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の基準日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-基準日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/基準日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+基準日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
第二条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する基準日以後における最初の給与条例第四条第六項ただし書の規定又は給与条例附則第十項から第十二項まで若しくは第十四項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。