○青森市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成十七年四月一日
規則第四十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第二十四条第二項及び第三項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象職員)
第二条 条例第二十四条第一項(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十一号。以下「任期付職員条例」という。)第五条第二項及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」という。)第六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の第九条第一項に規定する職にある職員は、次に掲げる職員とする。
一 青森市職員の管理職手当に関する規則(平成十七年青森市規則第四十号。以下「管理職手当規則」という。)別表第一に掲げる職(同規則第二条第一項の規定により市長がこれに相当すると認める職を含む。)を占める職員
二 任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
三 任期付研究員条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員
(平成一九規則三四・追加、平成一九規則七〇・一部改正)
一 前条第一号に掲げる職員(以下「管理監督職員」という。) 次に掲げる当該管理監督職員の占める職に係る管理職手当規則第二条第二項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 一種及び二種 一万二千円
ロ 三種及び四種 一万円
ハ 五種及び六種 八千五百円
二 前条第二号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第四条第一項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給及び七号給並びに任期付職員条例第四条第三項(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号。以下「育児休業条例」という。)第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 一万二千円
ロ 五号給 一万円
ハ 二号給から四号給まで 八千五百円
ニ 一号給 七千円
三 前条第三号に掲げる職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員条例第五条第一項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
イ 六号給及び任期付研究員条例第五条第四項(育児休業条例第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額 一万二千円
ロ 四号給及び五号給 一万円
ハ 二号給及び三号給 八千五百円
ニ 一号給 七千円
2 条例第二十四条第二項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
(平成一九規則三四・旧第二条繰下・一部改正、平成一九規則七〇・平成二七規則二三・一部改正)
一 一種及び二種 六千円
二 三種及び四種 五千円
三 五種及び六種 四千三百円
2 条例第二十四条第一項第一号の規定による勤務をした後、引き続いて同項第二号の規定による勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平成二七規則二三・追加)
(手当の支給)
第五条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(平成二七規則二三・旧第四条繰下)
(雑則)
第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成二七規則二三・旧第五条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月規則第七〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第二三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。