○青森市職員等の勤務地内における旅費支給規則
平成十七年四月一日
規則第五十七号
(趣旨)
第一条 青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号。以下「条例」という。)第二十六条による勤務地内における旅行については、条例及び別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(旅費の支給範囲等)
第二条 職員等が、勤務地内に旅行する場合の旅費の支給範囲、旅費額及び支給条件は、別表のとおりとする。
(平成一九規則一八・一部改正)
(旅費の支給)
第三条 前条に規定する旅費は、宿泊する場合に支給する旅費を除き、毎月一日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。
(特例)
第四条 この規則により難い場合の旅行については、市長は、その実情により算定基準を定めて支給する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市職員等の勤務地内における旅費支給規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平成一九規則一八・一部改正)
旅費 | 支給条件 | |||
日当 (一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 運賃 | ||
宿泊地 | 金額 | |||
一、一〇〇円 | 酸ケ湯 浅虫 | 一〇、九〇〇円 | 勤務公署を起点として半径一キロメートルを超える鉄道又は行政区域内に路線を有する乗合自動車による旅行の場合は、その実費。ただし、これによることのできない場合は、陸路合計一キロメートルにつき三十七円を乗じた額 | 運賃は、公用車(市が所有又は賃借しているものに限る。)又は公用乗車券を使用した場合には、支給しない。 日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。 |
城ケ倉 田代平 雲谷 | 九、八〇〇円 | |||
その他 | 八、七〇〇円 |