○青森市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第五十六号

(目的)

第一条 この規則は、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号。以下「条例」という。)第三十三条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の級)

第二条 条例第二条第二項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級は、次のとおりとする。

 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第一のとおりとする。

 給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、一級とする。ただし、これによりがたい場合は、その都度任命権者が市長に協議して定めるものとする。

(証人等の旅費)

第三条 条例第三条第四項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるところによる。

 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、二級の職務にある者の例によって計算した額

 前号に規定する者が同号の旅費により旅行することが適当でない場合及び同号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、任命権者が市長に協議して、相当すると認める職務にある者の例によって計算した額

(平成一八規則六六・一部改正)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第四条 条例第三条第六項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費の喪失)

第五条 条例第三条第七項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(路程の計算)

第六条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第一号又は第二号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず前項第三号の規定に準じて計算することができる。

3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標、その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(平成一九規則五五・平成二〇規則一一・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第七条 旅行者が、条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の添付書類)

第八条 条例第十三条第一項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第二による。

(旅費の請求手続)

第九条 条例第十三条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため市長の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して一週間とする。

2 条例第十三条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して一週間とする。

(旅費の調整)

第十条 条例第三十一条第一項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は、これを行わないものとする。

 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用する場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとする。

 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額は、これを支給しないものとする。

 旅行者が公用の食堂施設等で無料で昼食をとることができる場合又は昼食費が日当以外の経費から支給される場合には、条例の規定による日当の二分の一に相当する額は、支給しないものとする。

 赴任を命ぜられた日の翌日から起算して六月以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しないものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令権者の承認を得た者にあっては、この限りでない。

 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下同じ。)を支給する場合において、次のからに該当するときは、それぞれ当該からに掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が勤務地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 条例別表第一の日当定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合(の規定に該当する場合を除く。) 条例別表第一の日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合(の規定に該当する場合を除く。) 条例別表第一の日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額

 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

 歯舞群島、色丹島、国後島又は択捉島へ旅行する場合の支度料は、支給しないものとする。

 旅行期間十五日未満の出張の場合の支度料は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第二の旅行期間一月未満の定額の二分の一に相当する額とする。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月規則第五五号)

(施行期日)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十九年十月一日

(平成二〇年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成18規則66・全改)

行政職給料表

公安職給料表

教育行政職給料表(一)

教育行政職給料表(二)

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

技能職員等給料表

9級

 

 

 

 

 

 

 

8級

 

 

4級(部長の職にある職員に限る。)

4級(病院長の職にある職員に限る。)

 

 

 

7級

 

 

4級(次長の職にある職員に限る。)

4級(病院長の職にある職員を除く。)

3級(副院長等の職にある職員に限る。)

 

 

 

6級

5級以上

4級

3級(管理職手当が支給される職員に限る。)

4級(課長の職にある職員に限る。)

3級(副院長等の職にある職員を除く。)

2級

6級

5級(管理職手当が支給される職員に限る。)

6級

 

5級

 

 

 

 

5級(管理職手当が支給される職員を除く。)

 

 

4級

4級

3級(管理職手当が支給される職員を除く。)

3級

 

4級

5級

5級

3級

3級

2級

2級

1級

3級

4級

3級

4級

3級

2級

2級

 

 

 

 

 

2級

1級

1級

1級

1級

 

2級以下

2級以下

1級

備考 この表に掲げる職には、市長がこれに相当すると認める職を含む。

別表第二(第八条関係)

一 条例第三条第六項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

二 条例第三条第七項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

三 条例第十六条第一項第三号に規定する寝台料

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

四 条例第十八条第一項ただし書に規定する運賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

五 条例第十九条第二項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第二十条第二項の規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

六 条例第二十一条第二項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

七 条例第二十二条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか条例第二十二条第三項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

八 条例第二十四条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

九 条例第二十七条第一項第二号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

十 条例第二十八条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行したことを証明する書類

十一 条例第二十九条第一項に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

十二 条例第二十九条第三項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

十三 条例第三十二条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する書類

青森市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第56号

(平成20年3月31日施行)