○青森市職員の退職手当に関する規則
平成十八年三月三十一日
規則第五十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号。以下「条例」という。)の規定による退職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二二規則二〇・一部改正)
(基礎在職期間)
第二条 条例第六条の二第二項第十九号の規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
一 条例第十一条第六項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
二 条例附則第五項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
三 条例附則第六項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和六十二年三月三十一日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和六十二年四月一日以後の承継法人等の職員としての在職期間
四 条例附則第十一項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
五 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第十六条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間
(平成二〇規則八二・一部改正)
二 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定に基づく育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第十条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
一 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
二 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第五条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該各月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第七条 条例第十八条第二号本文の別に定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職に相当する職を占める職員の任命権を有する機関とする。
(平成二二規則二〇・全改)
(意見の聴取の手続)
第八条 条例の規定に基づき行う意見の聴取の手続については、青森市聴聞手続規則(平成十七年青森市規則第十九号)の規定の例による。
(平成二二規則二〇・追加)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月規則第八二号)
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第二〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第二号区分 | 一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた青森市職員の給与に関する条例及び技能職員等の給与に関する規則(他の規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(市長の定める者を除く。) 五 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十五年青森市条例第二号。以下「平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表五号給以上の給料月額を受けていたもの 六 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年青森市条例第三号。以下「平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例」という。)第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表五号給以上の給料月額を受けていたもの 七 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第三号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち市長の定めるもの又は四級であったもの(第二号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 五 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表四号給の給料月額を受けていたもの 六 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表四号給の給料月額を受けていたもの 七 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第四号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であったもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第二号区分の項第二号及び第三号区分の項第二号に掲げる者を除く。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第二号区分の項第三号及び第三号区分の項第三号に掲げる者を除く。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長の定めるもの又は三級であったもの(第三号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの又は五級であったもののうち市長の定めるもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 八 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表三号給の給料月額を受けていたもの 九 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表三号給の給料月額を受けていたもの 十 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第五号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもののうち市長の定めるもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもののうち市長の定めるもの 七 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表二号給の給料月額を受けていたもの 八 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの 九 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第六号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの又は同表の備考欄のただし書の規定に基づき市長が定めるもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの又は五級であったもの(第五号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 九 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表一号給の給料月額を受けていたもの 十 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第七号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であったもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級並びに六級であったもの(第六号区分の項第二号に掲げる者を除く。) 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの又は三級であったもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの(第六号区分の項第四号及び第八号区分に掲げる者を除く。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの(第六号区分の項第五号及び第八号区分に掲げる者を除く。) 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であったもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの又は四級であったもの(第六号区分の項第七号に掲げる者を除く。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの又は四級であったもの 九 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 十 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第八号区分 | 第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成十八年四月一日以後適用されている青森市職員の給与に関する条例及び技能職員等の給与に関する規則(他の規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後の給与条例等」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であったもの 二 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十号。以下「平成十八年四月以後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表五号給以上の給料月額を受けていたもの 三 平成十八年四月一日以後適用されている一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十一号。以下「平成十八年四月以後の任期付職員条例」という。)第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表六号給以上の給料月額を受けていたもの 四 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第二号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 三 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 四 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(市長の定める者を除く。) 五 平成十八年四月以後の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表五号給の給料月額を受けていたもの 六 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第三号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 三 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 四 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもののうち市長の定めるもの又は四級であったもの(第二号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 五 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表四号給の給料月額を受けていたもの 六 平成十八年四月以後の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表四号給の給料月額を受けていたもの 七 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第四号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例等の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級又は六級であったもの 三 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第二号区分の項第二号及び第三号区分の項第二号に掲げる者を除く。) 四 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの(第二号区分の項第三号及び第三号区分の項第三号に掲げる者を除く。) 五 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長の定めるもの又は三級であったもの(第三号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 六 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの又は五級であったもののうち市長の定めるもの 七 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であったもの 八 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表三号給の給料月額を受けていたもの 九 平成十八年四月以後の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表三号給の給料月額を受けていたもの 十 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第五号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例等の技能職員等給料表の備考欄のただし書の規定に基づき市長が定めるもの 三 平成十八年四月以後の給与条例等の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの 四 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 五 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 六 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 七 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 八 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表二号給の給料月額を受けていたもの 九 平成十八年四月以後の任期付職員条例第四条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの 十 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第六号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例等の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であったもの 三 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの 四 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの 五 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもの(第四号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 六 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもののうち市長の定めるもの 七 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であったもの 八 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた職員で同表一号給の給料月額を受けていたもの 九 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第七号区分 | 一 平成十八年四月以後の給与条例等の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 二 平成十八年四月以後の給与条例等の技能職員等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級又は四級であったもの 三 平成十八年四月以後の給与条例等の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの又は三級であったもの 四 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの(第六号区分の項第三号及び第八号区分の項に掲げる者を除く。) 五 平成十八年四月以後の給与条例等の教育行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であったもののうち市長が定めるもの(第六号区分の項第四号及び第八号区分に掲げる者を除く。) 六 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であったもの 七 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの又は四級であったもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 八 平成十八年四月以後の給与条例等の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であったもの 九 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 十 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの |
第八号区分 | 第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |