○青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成十七年四月一日
規則第五十号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第三十七条の規定に基づき、職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第二条 条例第二十七条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十八条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号及び青森市職員の休職の理由を定める条例(平成十七年青森市条例第三十六号。以下「休職条例」という。)第二条の規定に該当して休職している職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
二 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
三 停職者(法第二十九条の規定により停職にされている職員をいう。)
四 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号。以下「育児休業条例」という。)第六条第一項の規定により期末手当を支給される職員以外の職員
(平成二〇規則八二・平成二二規則三五・令和四規則二七・一部改正)
第三条 条例第二十七条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
二 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時であるものを除き、非常勤であるものにあっては、法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定めるものに限る。)となったもの
イ 条例の適用を受ける職員
ロ 青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)
ハ 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)第一条第一号から第五号までに掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)
ニ 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十七年青森市条例第五十五号)の適用を受ける職員(以下「単純労務職員」という。)
三 その退職に引き続き次に掲げる者(臨時であるものを除き、非常勤であるものにあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定めるものに限る。)となったもの
イ 国家公務員
ロ 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしている地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)
ハ 公社の職員(規則で定めるものに限る。以下同じ。)
(平成二四規則三四・平成二七規則二四・令和元規則一五・令和五規則二五・一部改正)
第四条 条例第三十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(令和五規則二五・一部改正)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第六条 条例第二十七条第五項(条例第三十条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの(管理又は監督の地位にある職員及びこれらに相当すると市長が認める職員以外の職員を除く。)に相当する職員として規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 条例第二十七条第五項の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(平成一八規則六六・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第七条 条例第二十七条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
二 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
三 休職にされていた期間(条例第三十三条第一項及び休職条例第二条第一号の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その二分の一の期間
四 条例第三十二条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
五 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(第二十一条第二項第五号において「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(第二十一条第二項第五号において「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
(平成一九規則七〇・平成二三規則四一・令和四規則二七・一部改正)
一 企業職員
二 特別職の職員
三 単純労務職員
四 公社の職員
五 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)
六 一般地方独立行政法人の役員又は職員
七 国立大学法人の職員
(平成二二規則四八・平成二七規則二四・平成三〇規則四一・一部改正)
(一時差止処分の手続)
第十条 任命権者は、条例第二十九条第一項(条例第三十条第五項及び第三十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第十一条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示した日から二週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第十二条 条例第二十九条第二項(条例第三十条第五項及び第三十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第十三条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第十四条 条例第二十九条第五項(条例第三十条第五項及び第三十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(平成二八規則一一・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第十五条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第十七条 条例第三十条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第三十条第五項において準用する条例第二十八条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 休職にされている者(条例第三十三条第一項の規定の適用を受ける休職者を除く。)
三 派遣職員
四 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、青森市職員の育児休業等に関する条例第六条第二項の規定により勤勉手当を支給される職員以外の職員
(平成二二規則三五・一部改正)
第十八条 条例第三十条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(令和元規則一五・一部改正)
(平成一七規則二三二・平成二九規則二四・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第二十条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第二に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
二 育児休業法第二条の規定により育児休業(第七条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(条例第三十三条第一項及び休職条例第二条第一号の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
四 条例第十九条の規定により給与を減額された期間(その期間が七時間四十五分未満である場合を除く。)
五 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
六 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日、勤務時間条例第八条第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第十九条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
七 勤務時間条例第十七条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
八 勤務時間条例第十七条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
九 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
十 条例第三十二条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間
十一 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平成一九規則七〇・平成二二規則三五・平成二八規則三二・平成二九規則二四・令和四規則二七・一部改正)
一 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の九十七・五以上
二 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の九十七・五以上
三 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長が定める職員を除く。) 百分の九十七・五
四 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長が定める職員 百分の九十七・五未満
(平成二九規則二四・全改、平成二九規則四一・平成三〇規則四一・令和元規則一五・令和四規則三六・令和五規則二五・令和五規則四〇・一部改正)
一 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十六・二五以上
二 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長が定める職員を除く。) 百分の四十六・二五
三 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長が定める職員 百分の四十六・二五未満
(平成二九規則二四・追加、平成二九規則四一・平成三〇規則四一・令和四規則三六・令和五規則二五・令和五規則四〇・一部改正)
第二十三条の三 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成二九規則二四・追加)
(支給日)
第二十四条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とし、同欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とする。
(端数計算)
第二十五条 条例第二十七条第二項の期末手当基礎額又は同条例第三十条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月規則第二三二号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第六六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月規則第七〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月規則第八二号)
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年五月規則第三五号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第二十一条の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二二年一二月規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年一一月規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年七月規則第三四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月規則第四四号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成二十六年十二月一日から、第三条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は同年四月一日から適用する。
附則(平成二七年三月規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成二十七年青森市条例第十号)第七条の規定による廃止前の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成十七年青森市条例第百号。以下「廃止前の教育長給与条例」という。)第二条第三項の規定は、その在職中に限り、なおその効力を有する。この場合において、廃止前の教育長給与条例第二条第三項中「百分の百三十五」とあるのは「百分の百四十」と、「百分の百五十」とあるのは「百分の百五十五」とする。
附則(平成二八年三月規則第一一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年五月規則第三二号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第二十三条第一号の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二九年三月規則第二号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第二十三条の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二九年三月規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(技能職員等の給与に関する規則の一部改正)
2 技能職員等の給与に関する規則(平成十七年青森市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年一二月規則第四一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
附則(平成三〇年一二月規則第四一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
附則(令和元年一二月規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第三条第一号及び第二号並びに第十八条第一項第一号の改正規定を除く。)による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
附則(令和四年九月規則第二七号)
(施行期日)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年一二月規則第三六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
附則(令和五年三月規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第五条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末手当等規則」という。)第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項の規定を適用する。
9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の期末手当等規則第三条及び第五条の規定を適用する。
附則(令和五年一二月規則第四〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
別表第一(第六条関係)
(平成一八規則六六・全改)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級九級及び八級の職員 | 百分の二十 |
職務の級七級及び六級の職員 | 百分の十五 | |
職務の級五級及び四級の職員 | 百分の十 | |
職務の級三級の職員 | 百分の五 | |
公安職給料表 | 職務の級六級及び五級の職員 | 百分の十五 |
職務の級四級の職員(市長が定める職員に限る。) | 百分の十 | |
職務の級三級の職員並びに二級の職員(市長が定める職員に限る。) | 百分の五 | |
教育行政職給料表(一) 教育行政職給料表(二) | 職務の級四級の職員 | 百分の十五(市長が別に定める職員にあっては百分の二十) |
職務の級三級の職員 | 百分の十 | |
職務の級二級の職員 | 百分の五(市長が別に定める職員にあっては百分の十) | |
医療職給料表(一) | 職務の級四級及び三級の職員 | 百分の十五(職務の級四級の職員のうち市長が別に定める職員にあっては百分の二十) |
職務の級二級及び一級の職員 | 百分の五(職務の級二級の職員のうち市長が別に定める職員にあっては百分の十五) | |
医療職給料表(二) | 職務の級六級及び五級の職員(課長相当の職にある職員に限る。) | 百分の十五 |
職務の級五級の職員(市長が定める職員に限る。) | 百分の十 | |
職務の級四級及び三級の職員 | 百分の五(職務の級四級の職員のうち市長が別に定める職員にあっては百分の十) | |
医療職給料表(三) | 職務の級六級の職員 | 百分の十五 |
職務の級五級の職員 | 百分の十 | |
職務の級四級及び三級の職員 | 百分の五 |
備考
1 この表の職員欄に掲げる職には、市長がこれに相当すると認める職を含む。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第二(第二十条関係)
勤務期間 | 割合 |
六箇月 | 百分の百 |
五箇月十五日以上 六箇月未満 | 百分の九十五 |
五箇月以上 五箇月十五日未満 | 百分の九十 |
四箇月十五日以上 五箇月未満 | 百分の八十 |
四箇月以上 四箇月十五日未満 | 百分の七十 |
三箇月十五日以上 四箇月未満 | 百分の六十 |
三箇月以上 三箇月十五日未満 | 百分の五十 |
二箇月十五日以上 三箇月未満 | 百分の四十 |
二箇月以上 二箇月十五日未満 | 百分の三十 |
一箇月十五日以上 二箇月未満 | 百分の二十 |
一箇月以上 一箇月十五日未満 | 百分の十五 |
十五日以上 一箇月未満 | 百分の十 |
十五日未満 | 百分の五 |
零 | 零 |
別表第三(第二十四条関係)
基準日 | 支給日 |
六月一日 | 六月三十日 |
十二月一日 | 十二月十日 |