○青森市職員の宿日直手当に関する規則

平成十七年四月一日

規則第四十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第二十五条及び第三十七条の規定に基づき、宿日直手当について必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の支給される勤務)

第二条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

 勤務時間規則第七条第二項の規定により命ぜられた同条第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(平成一九規則七〇・平成三〇規則四〇・一部改正)

(宿日直手当の額)

第三条 前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 前条第一号の勤務については、四千四百円

 前条第二号の勤務のうち勤務時間規則第七条第一項第二号イに掲げる勤務については、三万円

 前条第二号の勤務(勤務時間規則第七条第一項第二号イに掲げる勤務を除く。)については、六千百円

2 条例第二十五条第一項及び第二項の規則で定める日は、執務時間が午前八時十五分から午後零時十五分までと定められている日とし、前条第一号及び第二号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

3 前条第三号の勤務についての宿日直手当の額については、前二項の規定を準用する。

(平成一七規則二三二・平成一九規則五九・平成一九規則七〇・平成三〇規則四〇・一部改正)

(宿日直手当の支給)

第四条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(雑則)

第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月規則第二三二号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

2 第四条の規定による改正後の青森市職員の宿日直手当に関する規則第三条第一項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一九年九月規則第五九号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年一二月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成三〇年一二月規則第四〇号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

青森市職員の宿日直手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第49号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成17年4月1日 規則第49号
平成17年11月30日 規則第232号
平成19年9月28日 規則第59号
平成19年12月28日 規則第70号
平成30年12月26日 規則第40号