○青森市職員の休日勤務手当に関する規則
平成十七年四月一日
規則第四十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第二十一条の規定に基づき、休日勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(休日勤務手当の支給される日)
第二条 条例第二十一条の規則で定める日は、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第十一条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第十九条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第八条第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間が指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(平成二二規則一四・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
第三条 条例第二十一条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
(手当の支給)
第四条 休日勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(平成二〇規則七六・追加)
(雑則)
第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成二〇規則七六・追加)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月規則第七六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。