○青森市職員の時間外勤務手当に関する規則
平成十七年四月一日
規則第四十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第二十条第一項及び第二項の規定に基づき、時間外勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二十条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 条例第二十条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
2 条例第二十条第三項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。
(条例第二十条第三項の規則で定める時間)
第三条 条例第二十条第三項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
一 条例第十九条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において休日勤務手当が支給された場合における次の時間
イ 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条第一項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務手当が支給された勤務時間を加えた時間以下となる場合におけるあらかじめ青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
ロ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務手当が支給された勤務時間を加えた時間を超える場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当が支給された勤務時間数に相当する時間(勤務時間条例第四条の規定に基づき勤務時間が割り振られている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について当該週における割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日勤務手当が支給された時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務手当が支給された勤務時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
二 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週における次の時間(前号に該当する場合を除く。)
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
ロ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(手当の支給)
第四条 時間外勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(平成二〇規則七六・追加、平成二二規則一七・旧第四条繰下・一部改正、平成二三規則一二・旧第五条繰上)
(雑則)
第五条 この規則に規定するもののほか、時間外勤務手当が支給されない時間等に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成二〇規則七六・旧第四条繰下、平成二二規則一七・旧第五条繰下、平成二三規則一二・旧第六条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月規則第七六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第一七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。