○青森市職員の通勤手当に関する規則
平成十七年四月一日
規則第四十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、職員に対する通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 条例第十六条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を、別に定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第五条 条例第十六条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に規定する障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を使用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第六条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第七条第一項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(平成二二規則一四・一部改正)
第八条 条例第十六条第二項第一号に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 市長の定める額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
三 市長の定める交通機関 市長の定める額
(令和五規則一六・一部改正)
(四輪の自動車使用者の額)
第九条 条例第十六条第二項第三号の規定により規則で定める額は、別表に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第十条 条例第十六条第二項ただし書(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定めるものは、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない定年前再任用短時間勤務職員とし、同項の規則で定める割合は、百分の五十とする。
(平成一九規則七〇・令和五規則一六・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第十一条 条例第十六条第二項第四号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第四号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第十六条第一項第三号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が、片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号又は第三号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第二号又は第三号に定める額の合計額が七万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、七万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 条例第十六条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額(二以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃相当額等」という。)が同条第二項第二号又は第三号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額
(平成二二規則四八・一部改正)
(交通の用具)
第十二条 条例第十六条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本市の所有に属するものを除く。
(平成一九規則七一・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
一 職員が二以上の交通機関を利用するものとして条例第十六条第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃相当額等が七万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
二 職員が条例第十六条第二項第一号及び第二号又は第三号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃相当額及び第二号又は第三号に定める額の合計額が七万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平成二〇規則七六・平成二二規則四八・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第十四条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十六条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十六条第一項の職員たる要件を欠くに至った場合
二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第二条第一項に規定する交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
一 一箇月当たりの運賃相当額等(第十一条第一号に掲げる職員にあっては、一箇月当たりの運賃相当額及び条例第十六条第二項第二号又は第三号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が七万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
二 一箇月当たりの運賃相当額等が七万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 第十五条第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ハに掲げる場合を除く。) 七万円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ハ 前号ロに掲げる場合 市長の定める額
(平成二〇規則八二・平成二二規則四八・平成二六規則一四・令和五規則一六・一部改正)
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
イ ロに掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 市長の定める期間
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 一箇月
一 法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。
二 長期間の研修等のために旅行をすること。
三 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。
五 その他市長の定める事由が生ずること。
(平成一九規則七一・令和五規則一六・一部改正)
2 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第十八条 条例第十六条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第十九条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十六条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第二十条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年青森市規則第三十二号)又は職員の通勤手当に関する規則(昭和三十六年浪岡町規則第六号)の規定によりなされた届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年一二月規則第七〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月規則第七一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月規則第七六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一一月規則第八二号)
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年三月規則第一四号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年三月規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の青森市職員の通勤手当に関する規則第八条第一項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、この規則による改正後の青森市職員の通勤手当に関する規則第十四条第二項、第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
別表(第9条関係)
(平成26規則14・一部改正)
片道の自動車等の使用距離 | 額 |
4キロメートル未満 | 2,000円 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 3,700円 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,100円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 4,600円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,800円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 7,000円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,100円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 9,300円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 10,400円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 11,500円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 12,800円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 14,000円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 14,800円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 15,700円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 16,700円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 17,700円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 18,800円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 19,900円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 21,000円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 22,300円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 23,500円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 24,600円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 25,900円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 27,000円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 28,200円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 29,300円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 30,400円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 31,500円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 32,600円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 33,700円 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 35,000円 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 36,000円 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 37,000円 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 38,100円 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 39,200円 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 40,400円 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 41,500円 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 42,600円 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 43,700円 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 44,800円 |
80キロメートル以上 | 46,000円 |
(平成22規則48・令和元規則1・令和5規則16・一部改正)