○青森市職員の扶養手当に関する規則

平成十七年四月一日

規則第四十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第三十七条の規定に基づき、職員に対する扶養手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表の九級以上の職員に相当する職員)

第一条の二 条例第十一条第一項の規則で定める職員は、条例別表第四医療職給料表イ医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるものとする。

(平成二九規則二三・追加)

(扶養親族の範囲)

第二条 条例第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第三条 条例第十二条第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第四条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第五条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第十一条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

(支給の方法)

第六条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成二〇規則七六・追加)

(雑則)

第七条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二〇規則七六・旧第六条繰下)

1 (施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二九規則二三・旧附則・一部改正)

(平成二十九年改正条例附則第四項から第六項までの規定が適用される間の読替え)

2 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条中「条例第十二条第一項」とあるのは、「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十九年青森市条例第二号)附則第四項から第六項までの規定により読み替えられた条例第十二条第一項」とする。

(平成二九規則二三・追加)

(行政職給料表の八級以上の職員に相当する職員)

3 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第六項の規定により読み替えられた条例第十一条第三項の規則で定める職員は、条例別表第四医療職給料表イ医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるものとする。

(平成二九規則二三・追加)

(平成二〇年九月規則第七六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月規則第二三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

青森市職員の扶養手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第42号

(平成29年4月1日施行)