○青森市職員の育児休業等に関する規則
平成十七年四月一日
規則第三十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(非常勤職員の育児休業)
第二条 条例第二条第四号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。
(令和四規則一三・追加)
第三条 条例第二条の三第三号及び第二条の四の規則で定める特別の事情は、条例第三条第一号から第四号までに掲げる事情とする。
(令和四規則二七・追加)
第四条 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合
三 前条に規定する事情がある場合
(令和四規則一三・追加、令和四規則二七・旧第三条繰下・一部改正)
第五条 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。
(令和四規則一三・追加、令和四規則二七・旧第四条繰下・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第六条 育児休業の承認の請求は、市長が別に定める育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
三 条例第二条の四に規定する場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平成一九規則七〇・追加、平成二二規則三八・旧第三条繰上、令和四規則一三・旧第二条繰下、令和四規則二七・旧第五条繰下・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第七条 育児休業の期間の延長の請求は、市長が別に定める育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業
三 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業
2 前条第二項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令和四規則二七・追加)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給に係る勤務した期間に相当する期間)
第八条 条例第六条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間
二 青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成十七年青森市規則第五十号)第二条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間
三 青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第七条第二項第三号及び第四号に掲げる期間
(平成一九規則七〇・旧第二条繰下・一部改正、平成二二規則三八・旧第五条繰上・一部改正、令和四規則一三・旧第四条繰下、令和四規則二七・旧第七条繰下)
(育児休業をした職員の職務の復帰後における給与の取扱い)
第九条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第七条の規定により引き続き勤務したとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号)第三十二条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平成一八規則六六・追加、平成一九規則七〇・旧第三条繰下・一部改正、平成二二規則三八・旧第六条繰上、令和四規則一三・旧第五条繰下、令和四規則二七・旧第八条繰下)
(平成一九規則七〇・追加、平成二二規則三八・旧第八条繰上、令和四規則一三・旧第六条繰下、令和四規則二七・旧第九条繰下)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第十一条 条例第十二条の規則で定める育児短時間勤務請求書は、市長が別に定める。
2 第六条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。
(平成一九規則七〇・追加、平成二二規則三八・旧第九条繰上・一部改正、令和四規則一三・旧第七条繰下・一部改正、令和四規則二七・旧第十条繰下・一部改正)
(非常勤職員の部分休業)
第十二条 条例第二十一条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。
(令和四規則一三・追加、令和四規則二七・旧第十一条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第六六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月規則第七〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二二年六月規則第三八号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(令和四年三月規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月規則第二七号)
(施行期日)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。