○市長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成十七年四月一日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市情報公開条例(平成十七年青森市条例第二十六号。以下「条例」という。)の規定による市長が保有する行政文書の開示等及び行政文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書等)

第二条 条例第六条第一項に規定する書面は、行政文書開示請求書(様式第一号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第三条 条例第十一条第一項本文に規定する書面は、行政文書開示決定通知書(様式第二号)によるものとする。

2 条例第十一条第二項に規定する書面(条例第十一条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときに係るものを除く。)は、行政文書不開示決定通知書(様式第三号)によるものとする。

第四条 条例第十二条第二項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第四号)によるものとする。

2 条例第十二条第三項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第五号)によるものとする。

(第三者への通知事項)

第五条 条例第十三条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 その他市長が必要と認める事項

2 条例第十三条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 条例第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

 その他市長が必要と認める事項

3 条例第十三条第一項及び第二項に規定する意見書は、様式第六号によるものとする。

4 条例第十三条第二項に規定する書面は、様式第七号によるものとする。

5 条例第十三条第三項に規定する書面は、第三者情報開示決定通知書(様式第八号)によるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第六条 条例第十四条第一項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

 前項各号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を複写したものの交付

 前項第一号に掲げる電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第十四条第一項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、市長が条例第十一条第一項の規定による開示決定の通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申出書等)

第七条 条例第十四条第三項の規定による申出をしようとする者は、行政文書の更なる開示の申出書(様式第九号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、速やかに当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対しその旨を様式第十号により通知するものとする。

3 条例第十四条第二項及び前条第四項の規定は、第一項の申出に係る行政文書の開示について準用する。この場合において、条例第十四条第二項中「実施機関が開示決定の」とあるのは「さらに開示を受ける旨の申出に対する」と、前条第四項中「市長が条例第十一条第一項の規定による開示決定の」とあるのは「次条第二項の」と読み替えるものとする。

(費用)

第八条 条例第十六条第二項及び第三項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(諮問実施通知書)

第九条 条例第十七条第二項の通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問実施通知書(様式第十一号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第十条 条例第二十条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を市役所の掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

 開示請求の件数及び開示等の決定の状況

 開示決定等に対する審査請求の件数及び当該審査請求に対する裁決の状況

 その他必要と認める事項

(平成二八規則一一・一部改正)

(市が出資する法人)

第十一条 条例第二十二条の規定により、市長が定める法人は、市がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。

(平成二四規則三五・一部改正)

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四年七月規則第三五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元規則1・一部改正)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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(平成28規則11・全改)

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(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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(平成28規則11・全改)

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市長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成17年4月1日 規則第16号

(令和元年5月1日施行)