○青森市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年六月三十日
条例第二百四十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第二条 任命権者は、毎年八月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
一 職員の任免及び職員数に関する状況
二 職員の人事評価の状況
三 職員の給与の状況
四 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
五 職員の休業の状況
六 職員の分限及び懲戒処分の状況
七 職員の服務の状況
八 職員の退職管理の状況
九 職員の研修の状況
十 職員の福祉及び利益の保護の状況
十一 その他市長が必要と認める事項
(平成二六条例五・平成二八条例六・令和元条例八・令和四条例二八・一部改正)
(公表の方法)
第五条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
一 市の広報に掲載する方法
二 閲覧場所を設けて公衆の閲覧に供する方法
三 インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月条例第五号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年九月条例第八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。