○青森市職員の服務の宣誓に関する条例

平成十七年四月一日

条例第四十五号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令和四条例三・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第二条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令和四条例三・一部改正)

(権限の委任)

第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和四年三月条例第三号)

(施行期日)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四条例三・一部改正)

画像

青森市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第45号
令和4年3月22日 条例第3号