○青森市職員の服務の宣誓に関する条例
平成十七年四月一日
条例第四十五号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令和四条例三・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令和四条例三・一部改正)
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月条例第三号)
(施行期日)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(令和四条例三・一部改正)