○青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成十七年四月一日

条例第三十七号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令和四条例二八・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第一号の規定により、職員を降任又は免職することができる場合は、当該職員の能力評価又は業績評価その他勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合であって、任命権者が指導その他の措置を行ったにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。

(平成二八条例六・令和四条例二八・一部改正)

第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

第四条 任命権者は、法第二十八条第一項第三号の規定により職員を降任又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合でなければならない。

第五条 法第二十八条第一項第四号の規定により職員を降任又は免職することのできる場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第十三条に定める平等取扱の原則に反してこれを行うことができない。

第六条 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の処分(法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等に伴う降給を除く。)を行ったときは、法第四十九条に規定する説明書写二通を速やかに青森県人事委員会に提示しなければならない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する企業職員及び法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員に関しては、この限りでない。

(令和四条例二八・一部改正)

(休職の効果)

第七条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 第一項の規定により定めた休職の期間が三年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き三年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員についての第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「三年を超えない」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期の」と、前項中「三年に」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期に」と、「三年を」とあるのは「当該任期を」とする。

(令和元条例八・一部改正)

第八条 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第九条 青森市職員の休職の理由を定める条例(平成十七年青森市条例第三十六号)第二条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

第十条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第十一条 任命権者は、法第十六条第一号に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

(令和元条例九・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第十二条 この条例の実施に関し必要なる事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の青森市又は浪岡町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十六年青森市条例第四十一号)又は浪岡町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十九年浪岡町条例第九号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例の規定により休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 第六条第一項の規定は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)附則第十八項及び青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)附則第三項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、これらの規定の適用により給料月額又は給料の額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和四条例二八・追加)

(平成二八年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年九月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年九月条例第九号)

(施行期日)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)