○青森市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成十七年四月一日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置等)

第二条 青森市情報公開条例(平成十七年青森市条例第二十六号。以下「情報公開条例」という。)又は青森市議会の個人情報の保護に関する条例(令和五年青森市条例第八号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に規定する審査請求に関する事項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項を調査審議するため、青森市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する審査請求に関する事項を調査審議する同項の機関は、審査会とする。

(平成二六条例四九・平成二八条例七・令和五条例一・令和五条例八・一部改正)

(所掌事務)

第三条 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。

 情報公開条例第十七条第一項若しくは議会個人情報保護条例第四十五条又は個人情報保護法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議し、その結果を答申すること。

 番号法第二十八条第二項に規定する必要な見直しを行った後の評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱い(当該特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとする場合における特定個人情報ファイルの取扱いを含む。)について調査審議し、その結果を具申すること。

(平成二六条例四九・追加、平成二八条例七・平成二九条例五・令和五条例一・令和五条例八・一部改正)

(組織等)

第四条 審査会は、委員七人をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(平成二六条例四九・旧第三条繰下・一部改正)

第五条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平成二六条例四九・旧第四条繰下)

(審査会の会議)

第六条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、個人情報の保護、情報処理技術、社会保障制度又は税制に関する学識経験を有する者その他の委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(平成二六条例四九・旧第五条繰下・一部改正)

(審査会の調査権限)

第七条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第十七条第一項若しくは議会個人情報保護条例第四十五条又は個人情報保護法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、行政文書等(情報公開条例第十二条第一項に規定する開示決定等に係る行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項若しくは第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る行政保有個人情報(個人情報保護法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)又は議会個人情報保護条例第二十条第五号ア第三十五条第一項若しくは第四十二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る同条例第二条第四項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第三条第一号に規定する審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、第三条第二号に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項に関し、関係機関に資料の提出又は説明を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平成二六条例四九・旧第六条繰下・一部改正、平成二八条例七・令和五条例一・令和五条例八・一部改正)

(意見の陳述等)

第八条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平成二六条例四九・旧第七条繰下、平成二八条例七・一部改正)

(委員による調査手続)

第九条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第七条第一項の規定により提示された行政文書等若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は前条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平成二六条例四九・旧第八条繰下・一部改正、平成二八条例七・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第十条 審査会は、第七条第三項若しくは第四項若しくは第八条第三項の規定による意見書若しくは資料の提出があったとき、又は個人情報保護法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定により審査関係人から主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該意見書、資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書、資料又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平成二六条例四九・旧第九条繰下、平成二八条例七・令和五条例一・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第十一条 審査会の行う調査審議の手続は、第三条第二号に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項に関し会長が審査会に諮って公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(平成二六条例四九・旧第十条繰下・一部改正)

(答申書の送付等)

第十二条 審査会は、第三条第一号の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(平成二六条例四九・旧第十一条繰下・一部改正、平成二八条例七・一部改正)

(適用除外)

第十三条 個人情報保護法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じて行う調査審議については、第七条第四項第八条第十条第二項及び第十二条の規定は、適用しない。

(令和五条例一・追加)

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平成二六条例四九・旧第十二条繰下、令和五条例一・旧第十三条繰下・一部改正)

(罰則)

第十五条 第四条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平成一七条例二六八・追加、平成二六条例四九・旧第十三条繰下・一部改正、令和五条例一・旧第十四条繰下)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年九月条例第二六八号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二六年一二月条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の青森市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例による改正後の青森市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第三条第二項に規定する青森市情報公開・個人情報保護審査会委員(以下「従前の委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例第四条第二項の規定により、青森市情報公開・個人情報保護審査会委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第四条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成二八年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第五号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(令和五年三月条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(青森市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の青森市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問があった場合について適用し、旧条例第三十五条第一項(附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による諮問があった場合については、なお従前の例による。

(令和五年三月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

青森市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年4月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第24号
平成17年9月27日 条例第268号
平成26年12月24日 条例第49号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第8号