○青森地域広域事務組合に青森市の規則を準用する規則
平成3年2月1日
規則第5号
(準用)
第1条 青森地域広域事務組合(以下「組合」という。)については、規則をもって定めるべき次の表の左欄に掲げる事項については当該右欄に掲げる青森市の規則を準用する。
市長が保有する行政文書の開示等 | 市長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成17年青森市規則第16号。以下「行政文書の開示等に関する規則」という。) |
個人情報保護 | 青森市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年青森市規則第31号。以下「個人情報保護法施行細則」という。) |
定年等 | 青森市職員の定年等に関する条例施行規則(令和4年青森市規則第34号。以下「定年等規則」という。) |
任用 | 青森市職員の任用に関する規則(令和5年青森市規則第30号。以下「任用規則」という。) |
勤務時間、週休日、休暇等(休息時間を除く。) | |
青森市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年青森市規則第43号。以下「勤務時間一部改正規則」という。) | |
青森市職員の退職管理に関する規則等の一部を改正する規則(令和5年青森市規則第25号。以下「令和5年退職管理等一部改正規則」という。) | |
育児休業等 | |
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成19年青森市規則第70号。以下「平成19年12月関係規則整備規則」という。) | |
規則で定める時間 | 青森市職員の給与に関する条例第23条に規定する規則で定める時間を定める規則(平成17年青森市規則第38号。以下「規則で定める時間規則」という。) |
令和5年退職管理等一部改正規則 | |
初任給、昇格、昇給等の基準 | |
青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年青森市規則第66号。以下「初任給等一部改正規則」という。) | |
青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年青森市規則第30号。以下「平成28年初任給等一部改正規則」という。) | |
青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成29年青森市規則第1号。以下「平成29年初任給等一部改正規則」という。) | |
青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(令和4年青森市規則第35号。以下「令和4年初任給等一部改正規則」という。) | |
青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(令和5年青森市規則第15号。以下「令和5年初任給等一部改正規則」という。) | |
職務の級における最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等 | 職務の級における最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年青森市規則第233号。以下「給料切替え等規則」という。) |
職務の級における最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成18年青森市規則第61号。以下「給料等切替え規則」という。) | |
管理監督職勤務上限年齢調整 | 青森市職員の給与に関する条例附則第18項の規定による給料月額及び同条例附則第20項、第22項又は第23項の規定による給料に関する規則(令和5年青森市規則第26号。以下「管理監督職勤務上限年齢調整規則」という。) |
管理職手当 | 青森職員の管理職手当に関する規則(平成17年青森市規則第40号。以下「管理職手当規則」という。) |
青森市職員の管理職手当に関する規則等の一部を改正する規則(平成19年青森市規則第34号。以下「管理職手当一部改正規則」という。) | |
令和5年退職管理等一部改正規則 | |
初任給調整手当 | |
扶養手当 | |
地域手当 | |
通勤手当 | |
単身赴任手当 | |
時間外勤務手当 | |
休日勤務手当 | |
宿日直手当 | |
期末手当及び勤勉手当 | |
青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成29年青森市規則第2号。以下「期末勤勉手当一部改正規則」という。) | |
青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(令和4年青森市規則第36号。以下「令和4年期末勤勉手当一部改正規則」という。) | |
令和5年退職管理等一部改正規則 | |
平成17年12月に支給する期末手当の特例措置 | 平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成17年青森市規則第234号。以下「平成17年12月に支給する期末手当の特例措置規則」という。) |
平成22年12月に支給する期末手当の特例措置 | 平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成22年青森市規則第49号。以下「平成22年12月に支給する期末手当の特例措置規則」という。) |
住居手当 | |
寒冷地手当 | |
技能職給与 | |
技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年青森市規則第37号。以下「令和4年技能職員給与一部改正規則」という。) | |
令和5年退職管理等一部改正規則 | |
退職手当 | |
給料の経過措置 | 平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する規則(平成18年青森市規則第59号。以下「平成18年給料規則」という。) |
平成27年改正条例附則第4条第1項から第4項までの規定による給料 | 平成27年改正条例附則第4条第1項から第4項までの規定による給料に関する規則(平成27年青森市規則第5号。以下「平成27年改正規則」という。) |
旅費 | 青森市職員等旅費に関する条例施行規則(平成17年青森市規則第56号。以下「旅費規則」という。) |
管理職員特別勤務手当 | 青森市職員の管理職員特別手当に関する規則(平成17年青森市規則第48号。以下「管理職員特別勤務手当規則」という。) |
職員公舎の使用 | |
児童手当 | |
退職管理 | 青森市職員の退職管理に関する規則(平成28年青森市規則第30号。以下「退職管理規則」という。) |
令和5年退職管理等一部改正規則 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年4月規則第6号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第1号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森地域広域事務組合に青森市の規則を準用する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成27年3月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この施行の日の前日までに解散した青森地域広域消防事務組で制定された青森地域広域消防事務組合に青森市の規則を準用する規則(昭和47年青森地域広域消防事務組合規則第3号)の第1条で規定する準用の規定により適用となった手続その他の行為は、この規則の第1条で規定する規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年4月規則第24号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月規則第5号)
(施行期日)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。