○青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例
平成3年2月1日
条例第9号
(準用)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の規定により、青森地域広域事務組合(以下「組合」という。)について、条例をもって定めるべき次の表の左欄に掲げる事項については、それぞれ当該右欄に掲げる青森市の条例を準用する。
組合の休日 | |
情報公開 | |
個人情報保護 | 青森市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年青森市条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)及び青森市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年青森市条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。) |
情報公開・個人情報保護審査会 | 青森市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年青森市条例第24号。以下「情報公開・個人情報保護審査会条例」という。) |
青森市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例(平成26年青森市条例第49号。以下「平成26年情報公開・個人情報保護審査会一部改正条例」という。) | |
行政手続 | |
行政不服審査会 | |
休職の理由 | |
分限に関する手続及び効果 | |
定年等 | |
青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年青森市条例第28号。以下「令和4年定年等一部改正条例」という。) | |
退職管理 | |
懲戒の手続及び効果 | |
服務の宣誓 | |
職務に専念する義務の免除 | |
育児休業等 | |
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年青森市条例第51号。以下「平成19年12月一部改正条例」という。) | |
青森市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年青森市条例第20号。以下「平成22年一部改正条例」という。) | |
青森市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年青森市条例第23号。以下「令和4年9月一部改正条例」という。) | |
青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年青森市条例第28号。以下「令和4年定年等一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年青森市条例第20号。以下「令和5年給与一部改正条例」という。) | |
勤務時間及び休暇等 | |
青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年青森市条例第10号。以下「勤務時間一部改正条例」という。) | |
青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年青森市条例第19号。以下「平成22年勤務時間一部改正条例」という。) | |
青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年青森市条例第8号。以下「平成29年勤務時間一部改正条例」という。) | |
給与その他の給付 | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年青森市条例第310号。以下「平成17年一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年青森市条例第15号。以下「平成18年一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年青森市条例第11号。以下「平成19年一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年青森市条例第50号。以下「平成19年11月一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年青森市条例第35号。以下「平成21年一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年青森市条例第29号。以下「平成22年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年青森市条例第32号。以下「平成23年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年青森市条例第68号。以下「平成24年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年青森市条例第51号。以下「平成26年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年青森市条例第29号。以下「平成27年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年青森市条例第1号。以下「平成28年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年青森市条例第2号。以下「平成29年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年青森市条例第38号。以下「平成29年12月給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年青森市条例第37号。以下「平成30年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年青森市条例第18号。以下「令和元年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年青森市条例第29号。以下「令和4年給与一部改正条例」という。) | |
青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年青森市条例第20号。以下「令和5年給与一部改正条例」という。) | |
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年青森市条例第55号。以下「単労職給与条例」という。) | |
青森市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成19年青森市条例第13号。以下「旅費一部改正条例」という。) | |
青森市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年青森市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。) | |
青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年青森市条例第28号。以下「令和4年定年等一部改正条例」という。) | |
税外諸歳入督促手数料及び延滞金 | |
行政財産目的外使用料 | |
人事行政の公表 | |
長期継続契約 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。
(青森地域広域事務組合と青森地域広域消防事務組合の統合に係る職員の分限に関する手続等に関する経過措置)
2 平成27年3月31日までに、解散前の青森地域広域消防事務組合に勤務していた職員のうち、青森地域広域消防事務組合に青森市の条例を準用する条例(昭和47年青森地域広域消防事務組合条例13号)第1条で準用する青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年青森市条例第37号)の規定により休職を命じられた職員については、第1条で準用する青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定により休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
(青森地域広域事務組合と青森地域広域消防事務組合の統合に係る職員の懲戒の手続等に関する経過措置)
3 平成27年3月31日までに、解散前の青森地域広域消防事務組合に勤務していた職員のうち、青森地域広域消防事務組合に青森市の条例を準用する条例第1条で準用する青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年青森市条例第44号)の規定により処分を受けた職員については、第1条で準用する青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定により処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
(青森地域広域事務組合と青森地域広域消防事務組合の統合に係る職員の勤務時間、休暇等に関する経過措置)
4 平成27年3月31日の前日までに、解散前の青森地域広域消防事務組合に青森市の条例を準用する条例第1条で準用する青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年青森市条例第47号。以下「解散前の勤務時間条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、第1条で準用する青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇の期間は通算する。
5 平成27年3月31日までに、解散前の青森地域広域消防事務組合に勤務していた職員で引き続き青森地域広域事務組合に在職するものに係る平成27年度における年次有給休暇の日数については、解散前の勤務時間条例第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、解散前の勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇日数に、20日を加えた日数とする。
(平成29年度における特例措置)
6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、第1条の規定にかかわらず、青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年青森市条例第10号。以下この項において「平成29年特別職給与一部改正条例」という。)第3条の規定による改正後の第1条で準用する青森市職員の給与に関する条例(平成17年青森市条例第53号)附則第14項から第17項までの規定、平成29年特別職給与一部改正条例第8条の規定による改正後の第1条で準用する青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年青森市条例第47号)附則第5項の規定及び平成29年特別職給与一部改正条例第9条の規定による改正後の第1条で準用する青森市職員の育児休業等に関する条例(平成17年青森市条例第48号)附則第3項の規定は、青森市から青森地域広域事務組合に派遣されている職員以外の職員については、適用しない。
附則(平成4年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第6項の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年12月条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第7項の規定は、平成10年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年3月条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中附則の次に1項を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例附則に1項を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月条例第4号)
(施行期日)
この条例は平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年12月条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年10月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年9月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第7号)抄
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表給与その他の給付の項の改正規定中「
青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年青森市条例54号。以下「特殊勤務手当条例」という。) |
」を削る部分並びに第2条の表の改正規定中特殊勤務手当条例第1条の部、特殊勤務手当条例第4条第2項第3号の部及び特殊勤務手当条例第11条、第14条第4項及び第48条の部を削る部分は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月条例第3号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。