○青森地域広域事務組合消防通信管理運用規程
平成27年3月25日
規程第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通信施設の管理(第3条―第7条)
第3章 消防通信の運用(第8条―第21条)
第4章 通信施設の保全(第22条―第26条)
第5章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、消防通信の取扱い業務に関し、必要な事項を定め、もって消防通信業務の適正な保全管理、運用を図ることを目的とする。
(1) 指令管制室 通信機器を備え付け、災害、救急及び一般の通信並びに災害に関する出動指令、情報収集及び伝達等を行う施設をいう。
(2) 災害 水火災、救急事故(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。)その他災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害をいう。
(3) 災害通報 災害を発見し又は覚知した者が、消防署等(消防本部、消防署及び分署をいう。)に通報する通信をいう。
(4) 出動指令 通信指令課から各署所(消防署及び分署をいう。以下同じ。)に対して消防隊等(消防隊(消防法第2条第8項に規定する消防隊をいう。)、救助隊(消防法第36条の2の規定による救助隊をいう。)及び救急隊(消防法施行令第44条第1項の規定による救急隊をいう。)をいう。以下同じ。)の出動並びに配置転換その他部隊運用に必要な命令を発する通信をいう。
(5) 緊急通報 各署所又は消防隊等が災害を覚知し通信指令課に通報する通信をいう。
(6) 応援要請 災害において、その被害が拡大又は拡大するおそれが予想され、現場活動に支障をきたすことから応援部隊等を要請することをいう。
(7) 現場情報 災害現場活動の推移状況及び災害情報等を通信指令課に通報する通信をいう。
(8) 連絡報 災害現場の状況及び消防警備に関する情報を通信指令課から各署所又は関係機関に連絡する通信をいう。
(9) 消防通信 災害通報、出動指令、緊急通報、応援要請及び現場情報その他連絡報等消防業務に関する一切の通信をいう。
(10) 通信施設 指令装置、無線設備及びその他の装置並びにこれらに付属する装置により構成される高機能消防指令システムをいう。
(11) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に既定する電波を送り又は受けるための電気的設備をいう。
(12) 指令電話 出動指令に使用する有線電話をいう。
(13) 消防電話 消防本部と各署所相互間を結ぶ消防業務専用の有線電話をいう。
(14) 火災報知電話 火災通報及び救急出動要請を受信するための専用電話(119番)をいう。
(15) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(16) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(17) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。
(18) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(19) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(20) 卓上型固定移動局 通信指令課及び各署所に設置した陸上移動局をいう。
第2章 通信施設の管理
(総括管理者)
第3条 通信施設に総括管理者を置き、消防長をもって充てる。
2 総括管理者は、消防通信の管理運用の業務を総括し、通信管理者を指揮監督する。
(通信管理者)
第4条 通信指令課に通信管理者を置き、通信指令課長をもって充てる。
2 通信管理者は、総括管理者の命を受け、消防通信の管理運用の業務を掌理し、通信取扱者及び無線従事者を指揮監督する。
(通信取扱者)
第5条 通信指令課に通信取扱者を置き、通信指令課の勤務員とする。
2 通信取扱者は、常に消防通信の運用状況を把握し、かつ、機能の維持に努めるとともに適正な運用をしなければならない。
(無線従事者の配置)
第6条 総括管理者は、無線局に無線従事者を適正に配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、その旨を遅滞なく、東北総合通信局長に届け出なければならない。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、電波法その他関係法令及び本規程を遵守し、無線設備の操作を行うものとする。
2 無線従事者は、通信の相手方となる陸上移動局の無線設備の技術操作を管理しなければならない。
第3章 消防通信の運用
(消防通信の種別等)
第8条 消防通信は、緊急通信と通常通信の2種類とし、緊急通信は、災害通報、出動指令、緊急通報、応援要請及び現場情報に使用する通信とする。
2 通常通信は、連絡報、業務連絡、訓練及び試験交信等に使用する通信とする。
3 緊急通信は、通常通信に優先する。
4 緊急通信の優先順位は、原則として次の各号の順序によるが、これらのうち災害に係る重要な通信事項が優先するものとする。
(1) 災害通報
(2) 出動指令
(3) 緊急通報
(4) 応援要請
(5) 現場情報
(緊急時の割込み)
第9条 通信取扱者は、緊急の必要があるときは、通信中の指令電話に割り込み、中断させて緊急通信を行うことができる。
2 無線局は、災害及び災害活動上の重要事項を送信するときは、無線通信の区切りに割り込んで緊急通信を行うことができる。この場合において、先に「至急」と2回呼称し、通信事項を送信するものとする。
3 緊急通信を受信した無線局は、通信事項の終了するまで、一切の通信を中止し、傍受しなければならない。
(災害通報の受付及び出動指令)
第10条 災害通報の受付は、災害の種別、発生場所、目標物及びその状況並びに通報者及びその電話番号その他の災害活動に必要な事項を迅速、正確に聴取しなければならない。
2 通信指令課は、災害を覚知し又は緊急通報を受けたときは、直ちに別に定める水火災出動計画書に基づき、迅速、的確に災害状況に適応した消防隊等に出動指令を発しなければならない。また、災害受信専用ファクシミリ、その他により災害を覚知したときも同様とする。
3 通信指令課は、災害通報を受付し、災害場所が明らかに管轄外の区域である場合は、管轄の消防本部に必要事項を通報しなければならない。ただし、境界付近で発生場所が不明確のとき及び特別に認めている地区については、管轄区域とみなし消防隊等に出動指令を発するとともに、発生場所に隣接した消防本部に連絡するものとする。
(消防隊等の出動不能時の措置)
第11条 消防隊等の車両長は、事故、その他の事由によって災害現場に出動できないときは、直ちにその事由を通信指令課に連絡するとともに、各署所端末装置(以下「端末装置」という。)又は車両運用端末装置(以下「AVM車載端末」という。)から出動不能操作を行わなければならない。
(指令電話及び端末装置の取扱い)
第12条 各署所の通信勤務員は、出動指令、連絡報の内容を確実に受け終ったときは、端末装置の了解操作を行わなければならない。
2 出動指令の内容が不明確なときは、当該出動指令の終了後直ちに通信指令課に連絡し、必要事項の確認をしなければならない。
3 当該出動指令等により出動する車両は、端末装置又はAVM車載端末から出動操作を行い、帰署したときは、帰署操作を行わなければならない。
4 各署所の通信勤務員は、消防隊等が出動中、待機中又は署外活動中であるか、その状態を常に把握し、指令電話及び端末装置の適正な取扱いを行わなければならない。
5 指令電話は、消防業務以外に使用してはならない。
(災害情報及び気象の伝達)
第13条 通信管理者は、災害及び災害活動に関する情報を収集したときは、これを整理し、総括管理者に報告しなければならない。また、必要に応じて、各署所及びその災害に関する機関(警察、電気事業者、ガス事業者、関係市町村その他の機関をいう。)に状況等を連絡するものとする。
2 通信管理者は、気象に関する警報及び情報等を受信したときは、災害に直接関係する内容を総括管理者に報告するものとし、各署所にはその都度ファクシミリ又は消防電話等により連絡するものとする。ただし、津波等の警報で急を要すると認めたときは、各署所に無線通信により連絡することができるものとする。
(管轄外市町村からの応援要請)
第14条 通信管理者は、管轄外の市町村から災害に対する応援要請を受けたときは、必要事項を聴取し、総括管理者に報告後、あらかじめ締結している消防相互応援協定により必要な部隊を出動させるものとする。
2 通信管理者は、大規模な災害等における緊急消防援助隊(消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条の規定による緊急消防援助隊をいう。)の応援要請を受けたときは、総括管理者に報告後、必要な部隊を出動させるものとする。
(指令台の特殊取扱い)
第15条 通信取扱者は、災害活動上、有線と無線の接続について連絡を受けたときは、やむを得ない場合を除き、直ちに関係機関(医療機関、普通地方公共団体、消防本部その他の機関をいう。)を呼出し、敏速に接続するとともに、原則として当該連絡の終了まで聴話し、必要がある場合は助言を与えなければならない。
2 通信取扱者は、火災報知電話により同一災害について2以上の通報を受信したときは、原則として、先着回線を必要に応じて保留操作を行い、災害状況の確認を行うものとする。ただし、他の通報等も考慮し、保留を行うことが適切でないと認めるときはこの限りでない。
(無線局の種別)
第16条 無線局の種別、呼出名称及び内容は、別表第1に定めるところによる。
(周波数の区分)
第17条 周波数の区分及び使用内容は、別表第2に定めるところによる。
(無線運用の原則)
第18条 無線局による通信は、原則として消防の任務に関する事項とし、通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
2 無線局は、常に最良の状態に調整しておき、他局の交信中でないことを確かめてから発信しなければならない。
3 無線局は、他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
4 無線通信の送信時間は、原則として、20秒を超えないように努めなければならない。ただし、20秒を超えるときは、2、3秒の間隔を置き、区切りをつけて送信するものとする。
5 卓上型固定移動局は、基地局が使用できない等の非常時に限り、固定型外部空中線を使用し交信することができるものとする。
(無線局の開局、閉局)
第19条 基地局は、常時開局し、陸上移動局(車載型)においては、出動時開局し、帰署したときは閉局するものとする。
2 陸上移動局(車載型)は、開局及び閉局するときは、その旨を基地局に連絡すること。ただし、AVM車載端末が設置されている陸上移動局は、AVM車載端末から入力すること。
3 陸上移動局(車載型)は、出動開局中、消防隊等が暫時消防車両等から離れるとき又は一時休止をしようとするときは、その旨を連絡し一時閉局することができる。
4 陸上移動局は、災害及びその他の事由により有線電話による通信が途絶したとき又は震度3以上の地震発生を覚知したときは、直ちに開局し基地局から指示があるまで閉局してはならない。
5 陸上移動局は、災害活動時又は必要の都度開局するものとする。
6 開局中の無線局は、常に無線通信を傍受するよう努めなければならない。
(無線通信の統制)
第20条 総括管理者、通信管理者又は通信取扱者(以下これらを「総括管理者等」という。)は、通信の混信防止を期するため、常に移動局の交信を監視し、運用上特に必要がある場合は、陸上移動局に対し通信の中断又は停止を指示することができる。
2 総括管理者等又は指揮本部長は、災害の発生に際し、無線通信が輻輳し又は輻輳するおそれがあると認めるときは、無線通信の円滑な運用を図るため通信統制するものとする。
3 総括管理者等又は指揮本部長が通信統制したときは、陸上移動局はこれに従わなければならない。ただし、総括管理者等又は指揮本部長が特定の陸上移動局を指定したとき及び緊急事態が生じて通信の必要がある場合は、この限りでない。
4 総括管理者等又は指揮本部長が通信統制の必要がなくなったと認めたときは、直ちにこれを解除しなければならない。
5 管轄区域以外の市町村へ応援出動する陸上移動局は、その管轄区域に入ったら、当該消防本部と交信できる周波数に切り替えし、その通信統制に従わなければならない。
(消防通信の取扱い)
第21条 無線通信による消防通信は、災害出動から災害現場を引き揚げるまでの間において、迅速、的確を期して取扱わなければならない。
第4章 通信施設の保全
(無線局の機能試験)
第22条 無線設備の機能を常に最良の状態に維持するため、機能試験を行うものとする。
2 無線局の試験電波発射は、毎日2回以上基地局の統制により行うものとする。ただし、災害が発生している場合又は通信管理者が特別に認めた場合はこの限りでない。
3 基地局が無線設備調整のため、臨時に試験電波の発射又は試験交信を行うときは、開局中の陸上移動局にその旨を事前に連絡するものとする。ただし、陸上移動局がこれを行うときは、基地局の了解を得てから行うものとする。
(通信施設の点検)
第23条 通信施設について、次の各号に掲げる点検を行うものとする。
(1) 日常点検 交代後又は使用時適宜行う点検
(2) 定期点検 月1回以上機能の正常な作動について行う点検
(3) 保守点検 年1回以上機能の性能等について行う点検
2 保守点検については、管理業者に委託することができるものとする。
(通信施設故障時の措置及び報告)
第24条 通信施設の故障及び障害を認知した職員は、直ちにその内容を通信管理者に報告しなければならない。
2 陸上移動局が故障したとき、消防隊等の隊長は通信管理者に報告しなければならない。
3 前2項の報告を受けた通信管理者は、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。
4 通信管理者は、通信施設の故障により、通信上重大な支障があると認めるときは、その概要を速やかに総括管理者に報告しなければならない。
5 通信管理者は、通信施設の修理又は調整等を行うため、当該通信施設の機能を停止し又は正常な運用を妨げるおそれのある場合は、総括管理者及び消防署長に報告しなければならない。
(業務書類等の備え付け、管理)
第25条 無線局には、次の各号に掲げる業務書類等を備え付け、適正に管理しなければならない。
(1) 免許状
(2) 無線検査簿
(3) 免許申請書
(4) 無線業務日誌
(5) 無線従事者選解任届
(6) 電波法令集
(7) 時計
(記録)
第26条 通信取扱者は、災害に関する通信を行ったときは、災害事案記録、救急事案記録又はその他の記録簿に必要事項及び詳細等を記録しなければならない。
2 無線従事者は、無線業務日誌を毎日記録し、確認を受けて保存しなければならない。
第5章 雑則
(留意事項)
第27条 通信を行う者は、法令を遵守し、通信施設の機能に精通し、常に冷静な判断と敏速操作により、その機能を十分発揮するよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 出動計画、通達、管内状況等を常に研究し、熟知するよう努めること。
(2) 通信内容の簡潔、明瞭化に努め、暴言、冗語等を交えないこと。
(3) 通信施設の使用に当たっては、不調及び障害をきたさないよう十分注意して行うこと。
(4) 業務上知り得た秘密等は、他に漏らしてはならない。
(5) 災害の発見又は駆け付け通報、その他の方法により災害を覚知したときは、災害活動に必要な事項を直ちに通信指令課へ通報しなければならない。
(6) その他必要な通信事項を記録すること。
(時刻の呼称)
第28条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制とする。
(通信訓練)
第29条 通信管理者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、防災訓練に併せた通信訓練又は定期通信訓練を年2回以上行うものとする。
(研修)
第30条 通信管理者は、通信取扱者及び無線従事者に対し、電波法及びその他の関係法令並びに通信施設の運用方法等について、年1回以上研修を行うものとする。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月規程第5号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
1 無線局の種別(デジタル無線装置)
種別 | 呼出名称 | 内容 |
基地局 | あおもりしょうぼう | 青森消防合同庁舎に設置した無線局 |
あおもりしょうぼうはらべつ | 青森東部地区に設置した無線局 | |
あおもりしょうぼうつるがさか | 青森西部地区に設置した無線局 | |
あおもりしょうぼうなみおか | 浪岡地区に設置した無線局 | |
あおもりしょうぼうそとがはま | 外ヶ浜地区に設置した無線局 | |
あおもりしょうぼういまべつ | 今別地区に設置した無線局 | |
あおもりしょうぼうひらないみずがさわ | 平内地区に設置した無線局 | |
陸上移動局 | 署所名、車種名及び番号 | 消防車両等に積載した車載型の無線局 |
署所名及び番号 | 消防車両等に積載した携帯型の無線局 |
2 無線局の種別(アナログ無線装置)
種別 | 呼出名称 | 内容 |
陸上移動局 | 署所名及び番号 | 各署所に設置した可搬型の無線局 |
各署所に設置、又は消防車両等に積載した携帯型の無線局 |
別表第2(第17条関係)
1 周波数の区分(デジタル方式260メガヘルツ帯)
区分 | 使用内容 | |
活動波 | 消防波1~5 | 管轄区域内において、消防活動その他の消防業務を行うとき。 |
救急波1~2 | 管轄区域内において、救急活動を行うとき。 | |
共通波 | 主運用波 | 県内において、消防活動その他の消防業務を行うとき。 |
統制波1~3 | 県内外において、応援災害発生時等の災害活動を行うとき。 |
2 周波数の区分(アナログ方式400メガヘルツ帯)
区分 | 使用内容 |
署活動波1~3 (G1~G3) | 管轄区域内において、消防活動その他の消防業務を行うとき。 (既に署活動波1を使用している場合は、署活動波2、又は3を使用する。) |
緊援隊波1~17 (G1~G17) | 緊急消防援助隊出動時、又は訓練時に限り、青森県大隊に属する隊員相互の通信を行うとき。 |
3 周波数の区分(アナログ方式150メガヘルツ帯)
区分 | 使用内容 |
防災相互波 | 大規模災害が発生した場合における、消防、警察、自衛隊、海上保安庁等の防災関係機関相互の通信を行うとき。 |