○青森地域広域事務組合消防警戒区域立入証規程
平成27年3月25日
規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、火災の現場における混乱を防止するため立入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入証)
第2条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定により設定された消防警戒区域の立入許可を証するため、消防警戒区域立入証(様式第1号。「立入証」という。)を発行する。
第3条 消防長は、消防法施行規則(昭和36年省令第6号)第48条第1項第7号の規定により、次の各号に掲げる者に立入証を交付する。
(1) 青森地域広域事務組合議員及び青森地域広域事務組合構成市町村議員で特に消防に関係を有する者
(2) 官公庁の職員で特に消防に関係を有する者
(3) その他消防に関係を有し、特に必要と認められる者
第4条 立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。
2 立入証の交付を受けた者であっても現場の状況により必要がある場合は、立入の禁止又は制限を受けることがある。
3 立入証は、これを貸与し又は譲渡してはならない。
4 消防長は、立入証を交付した場合は、立入証台帳(様式第3号)を作成し、所定の事項を登載しなければならない。
第5条 立入証の有効期間は、交付の日より1ヶ年間とする。
2 立入証を紛失したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
第6条 立入証の交付を受けた者が第3条の資格を失った場合または有効期間を経過したものは5日以内にこれを消防長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に解散前の青森地域広域消防事務組合消防警戒区域立入証規程に基づき交付された立入証は、この規程の施行の日以降においては、制定後の青森地域広域事務組合消防警戒区域立入証規程の規定に基づき交付されたものとみなす。