○青森地域広域事務組合招集規程

平成27年3月25日

規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、水火災及びその他の災害(以下「水火災等」という。)に備えて、警防体制の強化を図るために、消防職員(当務以外の隔日勤務者及び勤務を要しない毎日勤務者。以下「職員」という。)の招集について、必要な事項を定めることを目的とする。

(招集の区分)

第2条 招集の区分は、次のとおりとする。

(1) 非常招集 水火災等の発生もしくは発生のおそれがあるとき、又は、火災警報等の警報が発令されたとき。

(2) 演習招集 水火災等の発生を想定した訓練その他必要と認めたとき。

(招集の命令者)

第3条 招集の命令及び命令の解除は消防長が行う。ただし、消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、消防長の命令を受けるいとまがないと認めるときは、所属する職員に対し、非常招集を命令することができる。

2 署長は、前項ただし書の規定により非常招集の命令を行ったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(招集の命令者等)

第4条 招集の命令は、消防長が警防課長(以下「課長」という。)及び署長(以下総称して「招集執行者」という。)に対し、招集の区分、日時、場所その他必要な事項を示達して行う。

2 この規程において消防本部に所属する職員の招集執行者は、課長とする。

(招集計画)

第5条 招集執行者は、招集業務を円滑に推進するため、招集計画を作成し、消防長の承認を受けなければならない。これを変更するときもまた同様とする。

(招集命令の伝達)

第6条 招集執行者は、招集命令を受けたときは招集計画に基づき所属する職員に対し招集命令を迅速に伝達しなければならない。

2 前項の招集命令の伝達は、口頭又は一般加入電話等を用い直接職員に行うものとする。ただし、職員が不在のときは、家族に伝達する等伝達の徹底を図るものとする。

3 招集の伝達を受けた職員は、病気その他特別の理由によりこれに応じられないときは、その旨伝達者に連絡しなければならない。

(招集時の服装)

第7条 招集に応じる職員の服装は、招集命令の区分、状況又は想定により招集執行者が別に指示するものとする。

(演習招集)

第8条 消防長は、職員の訓練のため、演習招集について必要と認めたときは、この規程に定めるところにより実施することがある。

2 招集執行者は、あらかじめ消防長の承認を得て所属職員の演習招集を実施することができる。

(報告)

第9条 招集執行者は、非常招集又は演習招集を行ったときは、その結果を3日以内に消防長に文書で報告しなければならない。

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合招集規程

平成27年3月25日 規程第23号

(平成27年4月1日施行)